○つくばみらい市道水路境界確認事務取扱要領

平成28年7月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要領は、市が管理する道水路に係る境界確認(以下「境界確認」という。)事務を適正かつ円滑に運営するために必要な事項を定めるものとする。

(道水路の範囲)

第2条 この要領において境界確認の対象とする道水路は、市が管理する次に掲げる公有財産とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する道路。ただし、河川法(昭和39年法律第167号)第24条により市が占用する道路を除く。

(2) つくばみらい市法定外公共物管理条例(平成18年つくばみらい市条例第92号)第2条に規定する道路、水路等。ただし、同条第4号に規定するものを除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(用語の定義)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 関係土地所有者等 道水路に隣接する土地の所有者その他立会いが必要と認められる者をいう。

(2) 境界立会い 道水路に隣接する土地との境界を確定するため、市と関係土地所有者等が現地において協議し、境界の位置を確認することをいう。

(3) 不調 境界立会いの結果、同意を得られず、境界が確定できないことをいう。

(4) 隣接地 境界確認申請地に対して隣接する土地をいう。

(5) 対向地 境界確認申請地に対して道水路を挟んだ反対側の土地をいう。

(対象者)

第4条 境界確認の申請をすることができる者は、道水路に隣接する土地所有者とする。ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める者とする。

(1) 土地所有者が法人の場合 その法人の代表者とする。

(2) 公共測量の場合 当該公共団体の長が指定する職員とする。

(3) 土地所有者が共有の場合 共有者全員とする。ただし、他の共有者全員の委任を受ければ、共有の代表者で申請することができる。

(4) 土地所有者が死亡している場合 相続人全員とする。ただし、他の相続人全員の委任を受ければ、相続人の代表者で申請することができる。

(5) 土地所有者が行為能力を有しない場合 法定代理人とする。

(6) 土地所有者が破産又は解散した場合 破産管財人又は清算人とする。

(7) 開発行為、工事施工、用途廃止等に係る申請で、土地所有者が多数の場合 施工者が土地所有者の委任を受け申請することができる。

(8) 登記簿上の土地所有者以外の者が、売買等により所有権を取得している場合 所有権を取得している者が売買契約書、土地売渡承諾書等所有権を証する書面を添付して申請することができる。

(境界確認の申請)

第5条 境界確認の申請をする者(以下「申請者」という。)は、境界確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 申請地並びに関係する隣接地及び対向地の公図の写し

(3) 申請地及び境界確認に係る土地の地積測量図

(4) 申請地の登記事項要約書又は全部事項証明書

(5) 関係土地所有者等一覧表(様式第2号)

(6) 委任状(様式第3号。代理人を定める場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、申請者等の変更があったときは、速やかに境界確認申請書変更届(様式第4号)に変更事項のわかる書面を添付して市長に提出しなければならない。

(事務代理人)

第6条 申請者は、境界確認にあたり土地家屋調査士、測量士等測量資格を有する者を事務代理人として選任することができる。

(申請書の審査等)

第7条 市長は、申請書の提出を受けた場合は、速やかに当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る事前調査及び事務連絡等の期間を考慮して境界立会いの日を決定し、申請者に対し連絡するものとする。

2 市長は、事務代理人が事前調査を行う場合であって、市の管理する資料を必要とするときは、当該資料を提供することができる。

(仮杭等の設置)

第8条 申請者は、境界立会いの日前に、客観的な資料、図面等に基づき、確認する仮境界線(仮境界点)に仮杭等を設置し明示するものとする。

(境界立会い)

第9条 市長は、公図の写し、地積測量図その他参考とすべき資料、現地の事前調査、関係者の意見等に基づき、道水路用地の両側境界線の確認を行うものとする。ただし、次に掲げる場合で、客観的な資料、図面等により幅員が明らかに確保され、境界線の線形が将来にわたり妥当と確認でき、かつ、関係土地所有者等に明らかに不利益が生じないと認められるときは、この限りではない。

(1) 協議に関係する土地に裁判所の処分制限等が付されているとき。

(2) 市が管理する幅員12m以上の道水路であるとき。

2 境界立会いは、原則として関係土地所有者等全員が参加しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、関係土地所有者等が参加できない場合は、代理人が参加することができる。この場合において、関係土地所有者等は、委任状(様式第3号)を提出しなければならない。

(境界立会いの省略)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、引照点等により復元可能な場合であって、次に該当するときは、境界立会いを省略することができる。

(1) 座標管理地区の道水路

(2) 開発行為により帰属した道水路

(3) 寄附、買収又は交換により取得した道水路

(4) 既に境界確定済みである道水路

2 前項第1号及び第2号並びに第3号の規定における場合、第18条による境界確認書の交付申請を行うときは、申請者は第13条の道水路境界確定図を作成するものとする。

(境界確認の同意)

第11条 申請者及び関係土地所有者等は、境界確認について同意した場合は、境界同意書(様式第5号)に住所、氏名等を記入のうえ押印するとともに、第5条第2号の公図の写しの所有地の箇所に押印し、市長に提出しなければならない。

2 境界立会いの日に欠席者がいた場合等全ての関係土地所有者等の同意が得られない場合であって、後日、残りの関係土地所有者等が境界確認について同意したときは、申請者は、前項の同意書に併せて境界同意書(当日未立会者用)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(境界標の設置)

第12条 申請者は、境界確認の同意が得られたときは、速やかに市が支給するコンクリート杭、金属標、プラスチック杭等により境界標を設置するものとする。ただし、障害物等により設置できない場合は、引照点等を用いて座標により管理するものとする。

(道水路境界確定図の作成)

第13条 申請者は、前条に規定する境界標の設置後速やかに測量を実施し、その測量の成果として道水路境界確定図を市長に提出するものとする。

(不調処理)

第14条 市長は、境界立会いの結果、同意を得られず、再度調査及び調整をしても境界の確定に至らないとき、又は次に掲げる書類が提出されないときは、不調処理を行うものとする。

(1) 道水路境界確定図

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、不調処理完了後、速やかに境界不調通知書(様式第7号。以下「不調通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、境界の再協議申請が可能な場合は、不調通知書にその旨を記すものとする。

(再協議申請)

第15条 市長は、不調通知書により境界の再協議申請ができる旨を通知した場合で、申請者より境界確認再協議申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて申請があったときは、不調通知書の送付日から3月以内であれば、再協議に応じることができる。

(1) 申請地の登記事項要約書又は全部事項証明書

(2) 不調通知書の写し

(3) 申請地の公図の写し

(申請書の取下げ)

第16条 申請者は、申請書を取り下げる場合は、境界確認申請取下書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(申請書の返却)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、境界確認申請書の返却について(様式第10号)により、申請者に対し速やかに申請書を返却するものとする。

(1) 前条に規定する境界確認申請取下書の提出があった場合

(2) 申請者に境界立会いを求めるも、申請者がこれに応じず、催告するもさらに3月以内に境界立会いが実施されない場合

(3) 申請者等に提出を求めた書類が1月以内に提出されず、催告するもさらに3月以内に提出がない場合

2 前項第2号及び第3号の規定による催告は、催告通知書により申請者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による通知が申請人等に到達しないときは、告示することをもって通知に代えるものとする。

4 申請者は、第1項の規定により申請書が返却された場合は、既に支給を受けた境界杭等を速やかに市長に返却するものとする。

(境界確認書の交付申請)

第18条 市長は、土地所有者又は事務代理人から境界確認書交付申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて申請があった場合は、境界確認処理済み又は引照点等により復元可能であるかを審査のうえ、境界確認書(様式第12号)を交付することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 道水路境界確定図(2部)

(4) 委任状(様式第3号。代理人を定める場合に限る。)

2 前項の規定による境界確認書の交付申請をできる者は、道水路に隣接する土地所有者であり、土地所有者が共有の場合は、共有者全員とする。

(個人情報の遵守)

第19条 申請者及び事務代理人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、境界確認業務に関わる個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(令5告示41・一部改正)

(補則)

第20条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日前に受理した境界確認の申請については、この要領の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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つくばみらい市道水路境界確認事務取扱要領

平成28年7月1日 告示第123号

(令和5年4月1日施行)