○つくばみらい市在宅高齢者短期宿泊事業実施要綱

平成28年5月2日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅生活が困難な高齢者等を安全確保のために一時的に老人福祉施設等で保護し、宿泊させる事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該高齢者及びその家族等の福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者(以下「実施対象者」という。)は、市内に住所を有し居住するおおむね65歳以上の高齢者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護者又は要支援者に該当しない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 家庭内で虐待を受けている者

(2) その他市長が短期保護を必要と認めた者

2 前項に規定する要件を満たす場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、実施対象者としない。

(1) 伝染性疾患等を有する者

(2) 疾患又は負傷のための入院治療を必要とする者

(3) その他市長が不適当と認めた者

(実施施設)

第3条 事業を実施する老人福祉施設等は、あらかじめ市長が事業の実施について契約した施設(以下「実施施設」という。)とする。

(実施期間)

第4条 事業の実施期間は、原則として1回当たり7日を限度とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する者又はその親族(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者短期宿泊事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(実施の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに必要な事項を調査のうえ実施の可否を決定し、在宅高齢者短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により実施の決定をしたときは、在宅高齢者短期宿泊事業実施依頼書(様式第3号)により実施施設の長に実施を依頼するものとする。

(緊急時の対応)

第7条 市長は、緊急性が極めて高い事由により、前2条の規定による手続によることができないときは、あらかじめ実施施設の長の承諾を受け、事業を実施することができるものとする。この場合において、申請者及び市長は、事業の実施後速やかに前2条の手続をするものとする。

(実施の解除)

第8条 事業の実施期間中において、実施事由が消滅したときは、市長は、実施施設に入所した者(以下「入所者」という。)の退所日程を申請者及び実施施設の長に連絡するものとする。

2 市長は、事業の実施期間中、実施施設の長の申出に基づき、入所者の容体の変化又は入所者が原因で実施施設の運営管理上支障が生じたときは、速やかに実施施設の長と協議のうえ、退所させることができる。

(費用)

第9条 入所に関する費用は、法に基づく介護保険の認定基準における要支援1の額とする。

2 入所者は、前項に規定する額の1割に相当する額を負担するものとし、食費及び送迎費については、全額負担するものとする。

3 実施施設の長は、高齢者等の入所に要した費用を月ごとに集計し、当該月の翌月10日までに市長へ請求するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市在宅高齢者短期宿泊事業実施要綱

平成28年5月2日 告示第92号

(平成28年5月2日施行)