○つくばみらい市後期高齢者健康優良者表彰要綱

平成28年4月7日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、つくばみらい市後期高齢者医療制度の被保険者が自らの健康管理によって健康の保持促進に努めた健康優良者を表彰することにより、健康づくりの意識高揚を図り、市後期高齢者医療制度の円滑な運営を資することを目的とする。

(対象者)

第2条 表彰の対象となる被保険者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとする。

(1) 表彰年度の前年度(3月診療分から2月診療分)を通して、市後期高齢者医療制度による療養の給付又は療養費の支給を受けていないこと。

(2) 表彰年度の前年度に、被保険者が基本健康診査又はそれに相当する健康診査を受診していること。

(3) 市後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。

(4) 表彰時につくばみらい市の住民であること。

(5) 要介護認定を受けていないこと。

(6) その他市長が認める者

(表彰)

第3条 表彰は、予算の範囲内において、記念品を贈呈し行うものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

つくばみらい市後期高齢者健康優良者表彰要綱

平成28年4月7日 告示第69号

(平成28年4月7日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成28年4月7日 告示第69号