○つくばみらい市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成28年3月29日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する母子家庭及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)で現に児童を扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母等」という。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を推進することを目的として、母等に対し、高等職業訓練促進給付金等を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。

(訓練促進給付金等の種類)

第2条 高等職業訓練促進給付金等(以下「訓練促進給付金等」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関(通信教育を含む。以下同じ。)において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金の支給対象者は修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件の全てを満たす母等とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記載されている者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者又は当該手当の支給を受けることができる者と同等の所得水準(児童扶養手当の一部支給に係る所得制限限度額未満をいう。ただし、児童扶養手当施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない)にある者

(3) 次条に定める資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる者。なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)から定めることとする。

(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(5) 修業開始日前に訓練促進給付金等を受給していない者

(6) 市町村民税、国民健康保険税及び保育料に滞納がない者

(平29告示98・令3告示109・令4告示185・一部改正)

(対象資格)

第4条 対象資格は次に掲げるものとする。

(1) 看護師(准看護師を含む。)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 美容師

(7) 理容師

(8) 歯科衛生士

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) その他市長が適当と認める資格

(令2告示53・令3告示109・一部改正)

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。なお、支給期間の決定に当たっては、平成31年4月1日より、資格取得のために4年以上の課程の履修が必要となる資格を目指す者等を対象に支給期間を48月に拡充した趣旨を踏まえて資格取得に必要な期間とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算36月を上限とする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。

(平29告示98・令2告示53・一部改正)

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が、訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までの間に訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

3 高等職業訓練促進給付金等の支給は、それぞれ同一の対象者について1回限りとする。

(令2告示53・令3告示109・一部改正)

(事前相談)

第7条 市長は、訓練促進給付金等の支給を受けようとする者からの事前相談に応じるとともに、養成機関における単位の取得状況、生活状況を含めた対象資格の取得見込みその他第3条及び前条に規定する支給要件等に関する事項について聴取し、支給の必要性について十分把握するものとする。

2 市長は、前項の事前相談に応じたときは、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事前相談調書(様式第1号)を作成するものとする。

(支給申請)

第8条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第2号)次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びそれらの数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにするため16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第6条第1項第1号の規定に該当する者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書(申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍等を証明する書類

 市町村民税、国民健康保険税及び保育料に滞納がないことの証明書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の修業開始日及び修了日の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにするため16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号の2)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第6条第2項第1号の規定に該当する者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書(申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 申請者が修了したカリキュラムに関する修了証明書の写し

2 前項の規定による申請は、訓練促進給付金にあっては修業開始日から起算して30日以内に、修了支援給付金の申請にあっては修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

(令3告示109・一部改正)

(支給の決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかに訓練促進給付金等の支給の可否を決定し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第10条 前条の規定により訓練促進給付金等の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変わったとき、又は世帯を構成する者に異動があったときは、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要件変更届(様式第4号)第8条第1項に掲げる書類を添付して、当該異動が生じた日から14日以内に市長に申し出なければならない。ただし、市長が、やむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、前条の規定に基づき変更の可否及び変更を承認するときにおける訓練促進給付金等の額を決定し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要件変更通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。

(令2告示53・一部改正)

(請求、支給等)

第11条 受給者は、訓練促進給付金にあっては支給対象月の翌月10日までに母子家庭等高等職業訓練促進給付金請求書(様式第6号)により、修了支援給付金にあっては第9条の規定による支給の決定を受けた後速やかに母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金請求書(様式第7号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定より訓練促進給付金等の支給の請求を受けたときは、速やかに、受給者が指定した口座への振込みの方法により当該訓練促進給付金等を支給するものとする。

(受給者の状況確認等)

第12条 市長は、訓練促進給付金等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していること等を確認するため、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況に関する報告を求めるとともに、定期的に修得単位証明書の提出を求めるほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

2 前項に規定するもののほか、市長は、受給者が養成機関に在籍していること等を確認するため、当該養成機関に対し、おおむね四半期ごとに出席日数証明書(様式第8号)による証明を求めるものとする。

3 市長は、受給者が養成機関を休学又は1月以上の欠席をしたときは、訓練促進給付金の支給を一時的に停止することができる。

(届出事項等)

第13条 受給者は、第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第9号)により当該事由が生じた日から14日以内に市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

2 受給者は、年度末及び修業期間が修了したときは、養成機関における在籍を証明する書類又は修業が修了したことを証明する書類を市長に提出しなければならない。

(決定の取り消し)

第14条 市長は、前条第1項の資格喪失届を受けたとき又は受給者が支給要件に該当しないと認めるときは、支給の決定を取り消し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失通知書(様式第10号)により当該受給者に通知するものとする。

(返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、訓練促進給付金等の支給の決定を取り消し、既に支給した訓練促進給付金等の全額又は一部を返還させることができる。

(経過措置)

第16条 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母になった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

2 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令3告示109・追加)

(補則)

第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示109・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に受けた第7条に規定する事前相談に相当する相談は、同条の規定により行われた事前相談とみなす。

(平成29年告示第98号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第109号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第185号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令2告示53・全改)

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(令3告示109・全改)

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(令3告示109・追加)

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(令2告示53・全改)

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(令2告示53・全改)

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(令2告示53・全改)

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つくばみらい市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成28年3月29日 告示第34号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月29日 告示第34号
平成29年5月24日 告示第98号
令和2年3月23日 告示第53号
令和3年6月2日 告示第109号
令和4年12月19日 告示第185号