○つくばみらい市総合教育会議運営要綱
平成28年2月25日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、つくばみらい市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 総合教育会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。
(1) つくばみらい市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定
(2) つくばみらい市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(組織)
第3条 総合教育会議は、市長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。
3 会議は、市長がその議長となる。
(意見聴取)
第5条 総合教育会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(会議の傍聴)
第7条 会議の傍聴については、つくばみらい市教育委員会会議傍聴人規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第4号)の例による。
(議事録)
第8条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。
(調整結果の尊重)
第9条 総合教育会議において、構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第10条 総合教育会議の庶務は、教育委員会学校総務課において処理する。
(平31教委告示4・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営等に関し必要な事項は、総合教育会議が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年2月25日から施行する。
附則(平成31年教委告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。