○つくばみらい市参与設置規則
平成28年3月25日
規則第5号
(設置)
第1条 市政に関する専門的施策の円滑な推進を図るため、市に参与を置く。
(職務)
第2条 参与は、市政に関する重要な事項で、かつ、高度な専門的知識を必要とする事項について、参画する。
(委嘱)
第3条 参与は、専門の学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
(身分)
第4条 参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期等)
第5条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第6条 参与は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、参与の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。