○つくばみらい市参与設置規則

平成28年3月25日

規則第5号

(設置)

第1条 市政に関する専門的施策の円滑な推進を図るため、市に参与を置く。

(職務)

第2条 参与は、市政に関する重要な事項で、かつ、高度な専門的知識を必要とする事項について、参画する。

(委嘱)

第3条 参与は、専門の学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。

(身分)

第4条 参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期等)

第5条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(守秘義務)

第6条 参与は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、参与の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

つくばみらい市参与設置規則

平成28年3月25日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月25日 規則第5号