○つくばみらい市総合教育会議に関する事務をつくばみらい市教育委員会に委任する規則

平成28年2月24日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき設置するつくばみらい市総合教育会議に関する事務をつくばみらい市教育委員会に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

つくばみらい市総合教育会議に関する事務をつくばみらい市教育委員会に委任する規則

平成28年2月24日 規則第2号

(平成28年2月24日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年2月24日 規則第2号