○つくばみらい市農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集に関する要綱
平成28年1月20日
農業委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条の規定に基づくつくばみらい市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦の求め及び募集に関し、法並びに農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域等)
第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域及び当該区域を担当する委員の数は、次のとおりとする。
区域の名称 | その地区の区域 | 定数 |
小張地区 | 小張 谷口 奉社 市野深 新戸 小島新田 善助新田 陽光台 | 1 |
谷井田地区 | 谷井田 山谷 上平柳 中平柳 下平柳 | 1 |
豊地区 | 豊体 青古新田 青木 長渡呂 長渡呂新田 狸渕 弥柳 福田 | 1 |
三島地区 | 下島 伊丹 神住新田 山王新田 中島 上島 福原 戸崎 戸茂 | 1 |
板橋地区 | 板橋 南太田 伊奈東 高岡 狸穴 大和田 野堀 武兵衛新田 重右衛門新田 | 1 |
東地区 | 足高 東栗山 城中 | 1 |
小絹地区 | 細代 寺畑 杉下 小絹 筒戸 平沼 西ノ台 絹の台 西ノ台南 | 1 |
谷原地区 | 東楢戸 西楢戸 東西楢戸入会地 西丸山 古川 成瀬 加藤 上小目 宮戸 下小目 川崎 鬼長 紫峰ヶ丘 富士見ヶ丘 | 1 |
十和地区 | 上長沼 押砂 日川 田村 真木 下長沼 十和 北袋 樛木 箕輪 | 1 |
福岡地区 | 福岡 台 福岡台入会地 南 中原 坂野新田 仁左衛門新田 北山 | 1 |
(1) 個人が推薦する場合 つくばみらい市農地利用最適化推進委員推薦届出書(個人用)(様式第1号)
(2) 法人又は団体が推薦する場合 つくばみらい市農地利用最適化推進委員推薦届出書(法人・団体用)(様式第2号)
(応募の届出)
第4条 法第19条第1項の規定による募集に応じる者は、つくばみらい市農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を会長に提出するものとする。
(推薦の求め及び募集の周知)
第5条 会長は、推進委員の推薦の求め及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市の掲示板への掲示
(3) 市のホームページへの掲載
(推薦の求め及び募集の期間並びに公表)
第6条 推進委員の推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。ただし、期間の末日がつくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18条例第24号)第3条に規定する週休日又は同条例第9条に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日等でない日を期間の末日とする。
2 法第19条第2項の規定による公表は、市のホームページ及び掲示場への掲示により行うものとする。
(選考基準等)
第7条 候補者についての選考基準その他候補者の選考に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(委員の補充)
第8条 会長は、推進委員に欠員が生じた場合は、この告示に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正後の法第17第1項の規定により農業委員会が委嘱する推進委員について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日から平成28年3月31日までの間は、法にあっては農業協同組合法等の一部を改正する法律第2条の規定、農業委員会等に関する法律施行令にあっては農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第366号)、農業委員会等に関する法律施行規則にあっては農業委員会等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年農林水産省令第79号)により改正されたものとみなす。