○つくばみらい市水道事業配水管布設に関する規程
平成28年1月18日
水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、つくばみらい市水道事業(以下「市水道」という。)の配水管布設道路に接道していない井戸使用等の居住者が、市水道に加入を希望する場合において、配水管布設の基準及び手続を定めることにより、適切な配水管布設及び水道加入の促進を図ることを目的とする。
(自己負担金及び条件)
第2条 この規程による配水管布設工事に要する自己負担金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 配水管布設工事に要する経費の額が、この規程による配水管布設を希望する者(以下「申請者」という。)に係る加入分担金に3を乗じて得た額以内の場合 0円
(2) 配水管布設工事に要する経費の額が、申請者に係る加入分担金に3を乗じて得た額を超える場合 当該超える額に2分の1を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
2 この規程による配水管布設を行う条件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、開発行為等による新たな宅地造成には適用しない。
(1) 同一の未布設道路に接する3戸以上の水道加入希望者があること。ただし、共同井戸(一つの井戸からくみ上げた地下水を導管により2戸以上が飲用に使用している井戸をいう。以下同じ。)を使用している水道加入希望者においては、当該共同井戸を使用しているすべての世帯が市水道に加入する確約があること。
(2) 既設配水管からの接続が技術的に容易であること。
(3) 配水管を布設する距離が20メートル以上であること。
(4) 配水管を布設する道路は、道路管理者が水道管の占用を許可する公道(市道、県道及び国道)で、工事及び維持管理が容易に行える形状であること。ただし、日常的に自動車が往来している私道であって、当該私道部分が登記簿上分筆されており、かつ、当該私道用地の所有者が水道管の埋設及び使用を無償で継続することを確約している場合に限り、公道と同様に扱うことができる。
(5) 配水管布設工事後速やかに給水装置工事を行い、市水道からの給水を開始すること。
(6) 布設された配水管は、市水道の所有となること。
(7) 布設された配水管からの新たな給水接続をする場合は、申請者に承諾を求めないこと。
(申請)
第3条 申請者は、代表者を選定の上、つくばみらい市水道事業配水管布設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。
(1) 配水管布設に伴う市水道加入確約書(様式第2号)
(2) 申請地の道路及び住宅の配置図
(3) 私道及び宅地の全部事項証明書及び公図の写し(私道の場合)
(4) 私道所有者の水道管埋設使用承諾書(私道の場合)
(5) その他市長が必要と認める書類
(令2水管規程1・一部改正)
(工事費)
第5条 市長は、前条の配水管布設決定をした場合において、配水管布設工事費に自己負担金があるときは、工事起工後直ちに申請者に請求するものとする。
2 申請者は、前項の自己負担金を速やかに納入しなければならない。
3 市長は、前項の自己負担金の納入を確認後、工事を発注するものとする。
(取消し)
第6条 第4条の配水管布設決定を受けた代表者は、当該決定を取り下げる場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(工事費の精算)
第7条 市長は、第5条の配水管布設工事が完了したことにより工事費が確定したときは、申請者に対して、自己負担金の精算を行うものとする。
(給水装置工事の実施)
第8条 申請者は、配水管布設工事が終了したときは、速やかに給水装置工事を実施しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)」の施行の日(以下「施行日」という。)から「つくばみらい市公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規程の整理に関する規程(令和2年つくばみらい市水道事業管理規程第1号。以下「本規程」という。)」の施行日の前日までに「つくばみらい市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年つくばみらい市水道事業管理規程第10号)」第4条第1項の指定を受けた者の最初の指定の有効期間は、本規程第9条中第6条の2「5年ごとに」を「指定の日から起算して5年を経過する日まで」とする。
3 本規程の施行日前に改正前のそれぞれの規程の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長及び水道事業管理者に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為は、本規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。