○つくばみらい市空家等対策協議会設置要綱

平成28年1月28日

告示第12号

(目的)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため、つくばみらい市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) その他空家等の対策に関して必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民代表

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令2告示169・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、市長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、協議会を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が召集する。

2 会長は、会議の議長となる。ただし、会長が指名した者を議長とすることができる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員及び会議に出席を求められた者は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、開発指導課において処理する。

(平31告示35・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第169号)

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市空家等対策協議会設置要綱

平成28年1月28日 告示第12号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第11章 附属機関等
沿革情報
平成28年1月28日 告示第12号
平成31年3月22日 告示第35号
令和2年6月26日 告示第169号