○つくばみらい市農業委員会の委員の推薦の求め及び募集に関する要綱
平成28年1月20日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づくつくばみらい市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦の求め及び募集に関し、法並びに農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人が推薦する場合 つくばみらい市農業委員会委員推薦届出書(個人用)(様式第1号)
(2) 法人又は団体が推薦する場合 つくばみらい市農業委員会委員推薦届出書(法人・団体用)(様式第2号)
(応募の届出)
第3条 法第9条第1項の規定による募集に応じる者は、つくばみらい市農業委員会委員応募届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(推薦の求め及び募集の周知)
第4条 市長は、農業委員の推薦の求め及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市の掲示板への掲示
(3) 市のホームページへの掲載
(推薦の求め及び募集の期間並びに公表)
第5条 農業委員の推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。ただし、期間の末日がつくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第24号)第3条に規定する週休日又は同条例第9条に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日等でない日を期間の末日とする。
2 法第9条第2項の規定による公表は、市のホームページ及び掲示板への掲示により行うものとする。
(委員の補充)
第6条 市長は、農業委員の欠員がその定数の3分の1を超えた場合は、この要綱に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(平28告示171・旧第7条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、農業協同組合法等の一部を改正する法-律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正後の法第8第1項の規定により市長が任命する農業委員について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日から平成28年3月31日までの間は、法にあっては農業協同組合法等の一部を改正する法律第2条の規定、農業委員会等に関する法律施行令にあっては農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第366号)、農業委員会等に関する法律施行規則にあっては農業委員会等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年農林水産省令第79号)により改正されたものとみなす。
附則(平成28年告示第138号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第171号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平28告示138・全改)
(平28告示138・全改)
(平28告示138・全改)