○つくばみらい市保育の利用に関する規則
平成28年1月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項の規定に基づく保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育施設」という。)における保育の利用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(利用の申込み)
第3条 保育施設における保育の利用を希望する保護者(以下「申込者」という。)は、つくばみらい市保育施設利用申込書(様式第1号)に必要な事項を記載し、別に定める書類を添えてつくばみらい市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
2 前項に定める書類は、利用を希望する日の前々月の1日から末日(その日がつくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)までに提出するものとする。ただし、利用を希望する日の属する月が4月の場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による申込みは、受付日から利用希望年度末まで有効とする。
(利用の決定等)
第4条 福祉事務所長は、毎月各保育施設の利用可能な児童数を把握の上、前条第2項に規定する申込期間内の申込者を対象に、申込時の児童の保育の必要性の程度を別に定める保育施設利用調整基準により指数化した上で、利用調整を行うものとする。
(利用期間)
第5条 つくばみらい市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年つくばみらい市規則第15号)第7条の規定は、前条第1項の利用調整の結果、利用承諾となった児童(以下「保育児童」という。)の保育施設の利用期間について準用する。
(保育の利用の解除)
第7条 福祉事務所長は、保育児童が保育施設に入所する日以前に、次の各号のいずれかに該当した場合は、当該児童の保育施設の利用承諾を取り消すことができる。
(1) 保育の必要性がなくなったとき。
(2) 当該児童の申込者から入所辞退の申出があったとき。
(3) 市内に居住の事実がなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要であると認めたとき。
(管外委託)
第9条 福祉事務所長は、市外の保育施設の利用を希望する申込みがあった場合は、当該保育施設を管轄する市区町村と協議したうえで、これを委託することができる。
2 前項の規定による委託の期間は、当該委託の日からその年度末までとする。ただし、委託先において別に期限を設けている場合は、この限りでない。
(管外受託)
第10条 福祉事務所長は、他の市区町村の長からその市区町村に住所を有する申込者の児童について市内の保育施設を利用させることについての協議の申出があったときは、市内に居住している申込者の利用調整を行った上で、なお利用調整をする余地がある場合に限り、当該申出を受けるものとする。
(令4規則12・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市保育の利用に関する規則の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則18・全改)
(令2規則30・全改)
(令2規則30・全改)
(令2規則30・全改)
(令2規則30・全改)
(令2規則30・全改)