○つくばみらい市地域包括支援センターの設置等に関する規則
平成27年12月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の14及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の65に定めるもののほか、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 地域包括支援センターの届出に係る記載事項(様式第2号)
(2) 地域包括支援センターの届出に係る添付書類一覧(様式第3号)
(3) その他必要と認める書類
(変更の届出)
第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第4号)によるものとする。
(公示)
第4条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第1項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) センターの名称及び所在地
(2) センターの設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) センターを設置した日
2 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 変更前及び変更後のセンターの名称又は所在地
(2) 変更前及び変更後のセンターの設置者の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名
(3) 変更しようとする日
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。