○つくばみらい市教育振興基本計画策定委員会設置要綱

平成27年10月1日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 つくばみらい市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定を円滑に行うため、つくばみらい市教育振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、つくばみらい市教育委員会の指示及び助言の下に、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本計画の策定に関する協議及び調整に関すること。

(2) 基本計画の原案の作成に関すること。

(3) 基本計画に係る資料の収集及び作成に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 委員長 教育長

(2) 副委員長 教育部長

(3) 委員 市長公室長、総務部長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、生涯学習課長、教育指導課長、市校長会長

3 委員長は、策定委員会の会務を総理し、策定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平31教委告示4・一部改正)

(会議)

第4条 策定委員会の会議は、委員長が召集する。

2 委員長は、適当と認めるときは、会議に出席することを要する委員を限定して会議を招集することができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(検討部会の設置)

第5条 策定委員会は、基本計画の策定に関する事項について調査及び検討を行うため、補助組織としてつくばみらい市教育振興基本計画検討部会(以下「検討部会」という。)を置くことができる。

(検討部会の所掌事務)

第6条 検討部会は、策定委員会の指示及び助言の下に、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本計画の策定に関し必要な事項の調査及び検討に関すること。

(2) 基本計画の素案の作成に関すること。

(3) 基本計画に係る資料の収集及び作成に関すること。

2 検討部会の部会長は、前項の規定による所掌事項の実施の状況及び結果に関し、随時、策定委員会の委員長に報告するものとする。

(検討部会の組織)

第7条 検討部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

2 部会長、副部会長及び部会員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 部会長 学校総務課長

(2) 副部会長 教育指導課長及び生涯学習課長

(3) 部会員 別表に掲げる課等に所属する職員の中から、所属長が推薦し、策定委員会の委員長が承認する者

3 部会長は、検討部会の会務を総理し、検討部会を代表する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平31教委告示4・一部改正)

(検討部会の会議)

第8条 検討部会の会議は、部会長が招集する。

2 部会長は、適当と認めるときは、会議に出席することを要する部会員を限定して会議を招集することができる。

3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を検討部会に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第9条 策定委員会及び検討部会に関する庶務は、学校総務課において処理する。

(平31教委告示4・一部改正)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、策定委員会及び検討部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年教委告示第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教委告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令5教委告示1・全改)

秘書広報課 地域推進課 防災課 社会福祉課 みらいこども課 おやこ・まるまるサポートセンター 健康増進課 都市計画課 建設課 学校総務課 教育指導課 生涯学習課 市立小中学校

つくばみらい市教育振興基本計画策定委員会設置要綱

平成27年10月1日 教育委員会告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年10月1日 教育委員会告示第11号
平成31年3月25日 教育委員会告示第4号
令和4年5月25日 教育委員会告示第3号
令和5年2月24日 教育委員会告示第1号