○つくばみらい市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱

平成27年9月30日

告示第187号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、健全な言語、社会性の発達を支援するため、補聴器の購入に必要な費用の一部を補助することにより、難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この補聴器購入費補助の対象となる「軽度・中等度難聴児」とは、次の要件のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。

(1) つくばみらい市内に住所を有する18歳未満の者であること。

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(3) 補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効果が期待できると一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(以下、「専門医等」という。)が判断した者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、この事業の対象としない。

(1) 対象児童又は対象児童の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補助金の申請を行う日の属する年度(申請をする日の属する月が4月から6月までの間にあっては、当該年度の前年度)分の市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合

(2) 対象児童が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の補助を受けられる場合

(3) この告示の規定により助成金の交付を受けている場合又は他市町村から転入した者が既に前住所地で同等の補助金等の交付を受けている場合であって、当該補助金等の交付の日から別表に定める耐用年数を経過していないとき(当該耐用年数を経過する前に対象児童の責めによらない事情により棄損し、修理不能となった場合を除く。)

(対象補聴器等)

第3条 補助の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額(以下「基準額」という。)及び耐用年数は、別表のとおりとする。

2 補助の対象となる補聴器の個数は、装用効果の高い側の片耳装用分として1台とする。ただし、教育・生活上等市長が必要と認めた場合は両耳装用分として2台を対象とすることができる。

(補助金の算定基礎)

第4条 この補助金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象児童が別表に定める補聴器を新たに購入する費用、別表に定める耐用年数を経過した後に補聴器を更新する費用、この告示の補助を受けて購入した補聴器に係るイヤーモールドのみを交換する必要があると認められる場合のイヤーモールドの購入に要する費用(以下「購入費用等」という。)別表の基準額とを比較して少ない方の額とする。ただし、前条第2項により、両耳に装用する場合の補助金の算定基礎額は、左右それぞれの耳について購入費用等と別表の基準額とを比較して少ない方の額とする。

(補助額)

第5条 補助額は、前条に規定する額の3分の2(1,000円未満に端数が生じるときは、これを切り捨てる)とし、算定基礎額を超える部分については、補助の対象としない。

(補助の申請)

第6条 補助を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 専門医等が、対象児童の聴力検査を実施し交付したつくばみらい市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助事業交付医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書

(3) 補助金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までに補助金の交付申請を行う場合は前年度)における対象児童の属する世帯の世帯員全員の課税証明書又は非課税証明書

(4) その他、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 補聴器購入後の補助の申請については、これを認めない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象児童の属する世帯の状況等を調査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すべきものと認めたときは、つくばみらい市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により、補助金を交付することが不適当と認めたときはつくばみらい市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請却下通知書(様式第4号)により、速やかに当該申請者に対し、通知するものとする。

(補聴器の購入)

第8条 決定通知書を受けた申請者(以下、「補助対象者」という。)は、補助決定後すみやかに、決定通知書に記載された補聴器業者により、補聴器を購入するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 補助対象者は、決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入の上、つくばみらい市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金請求書(様式第5号)(以下「請求書」という。)を、補聴器購入に係る領収書を添付した上で市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。

(代理受領)

第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助対象者の利便性を考慮し、補助対象者に交付すべき額の限度において、補助対象者に代わり補聴器業者に支払うことができる。

2 市長は、補助対象者が前項に規定する支払を希望するときは、つくばみらい市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業支給券(様式第6号)(以下「支給券」という。)を発行するものとする。この場合において、補助対象者は補聴器業者に対し必要な金額を支払うとともに、当該支給券及びつくばみらい市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金の代理受領に係る請求書兼委任状(様式第7号。以下「請求書兼委任状」という。)を提出するものとする。

3 補聴器業者は、前項の方法による支払があったときは、請求書兼委任状に支給券を添えて、市長に提出するものとする。

4 市長は、補聴器業者から前項の請求書兼委任状の提出があったときには、その内容を審査し、適当と認めるときは、補聴器業者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(決定の取り消し)

第11条 市長は、次の各号に該当するときは、補助の決定を取り消し、その者からすでに補助した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を補助目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補助金の交付が不適当と市長が認めるとき。

(台帳の作成)

第12条 市長は、補助の執行状況を明確にするため、つくばみらい市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(補則)

第13条 この告示に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第217号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後のつくばみらい市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年告示第188号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後のつくばみらい市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱の規定は、令和2年5月27日から適用する。

別表(第2条―第4条関係)

(令2告示188・全改)

補聴器の種類

基準価格

基準価格に含まれるもの

(1台)

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体(電池含む。)

②イヤーモールド

※イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体

(電池含む)

イヤーモールド

9,000円


補聴援助システムを必要とする場合は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。

区分

基準価格

耐用年数

送信機(充電池を含む)

98,000円

原則5年

受信機

80,000円

オーディオシュー

5,000円

備考 基準額とは、業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の基準価格の100分の106に相当する額をいい、基準額の上限とする。

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(令2告示188・全改)

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(令2告示188・全改)

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つくばみらい市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱

平成27年9月30日 告示第187号

(令和2年7月21日施行)