○つくばみらい市まち・ひと・しごと創生有識者会議要綱
平成27年7月2日
告示第140号
(設置)
第1条 つくばみらい市の将来の人口や活力ある地域社会を維持する施策を検討するにあたり、専門的な見地から意見を聴取するため、つくばみらい市まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 有識者会議は、次に掲げる事項について検討する。
(1) つくばみらい市人口ビジョンの策定及び変更に関する事項
(2) まち・ひと・しごと創生つくばみらい市総合戦略の策定及び変更に関する事項
(3) まち・ひと・しごと創生つくばみらい市総合戦略の成果検証に関する事項
(4) その他市の将来の人口及び活力ある地域社会を維持するために必要な事項
(委員)
第3条 有識者会議の委員は、20人以内をもって組織する。
2 委員は、産業界、行政機関、学術研究機関、金融機関、労働団体、報道機関、その他市長が必要と認める者の中から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平31告示106・令3告示36・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 有識者会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、有識者会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 有識者会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員は、やむを得ず会議を欠席する場合は、あらかじめ会長に届け出ることにより、代理に者を出席させることができる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(令元告示134・一部改正)
(庶務)
第6条 有識者会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(平31告示35・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市まち・ひと・しごと創生有識者会議要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第134号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市まち・ひと・しごと創生有識者会議要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。