○つくばみらい市自立相談支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく事業(以下「支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法において使用する例による。

(本事業の対象者)

第3条 支援事業の対象者は、生活困窮者等であって、支援事業による支援が必要と認められるものとする。

(事業内容)

第4条 支援事業は、厚生労働省が定める自立相談支援事業実施要領に基づき、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 包括的かつ継続的な相談支援

(2) 生活困窮者支援を通じた地域づくり

(包括的かつ継続的な相談支援)

第5条 前条第1号の包括的かつ継続的な相談支援の実施に当たっては、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 経済的困窮にかかわらず広く福祉に関する相談に対応し、必要に応じて適切な担当部署に繋ぎ、又は関係各部署と協力し合同で問題解決に当たる支援

(2) 同行等による手続支援

(3) 住居確保給付金、学習支援、家計相談支援、一時生活支援等各種支援の活用の計画作成、支援の進行状況の把握及び必要な見直しの実施、設定した目標への到達に向けた関係先同行、家庭訪問、来所相談等伴走型の支援

(4) 個別の状況に応じた次の支援

 経歴等の聞き取りによる適した仕事の選択

 ハローワークの利用方法、求人情報の入手の仕方

 特性に合わせた就労先の開拓

 就労開始後の状況確認

 その他生活困窮者の就職及び就労の継続に必要な支援

(生活困窮者支援を通じた地域づくり)

第6条 第4条第2号の生活困窮者支援を通じた地域づくりにおいては、生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、関係機関・関係者のネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、生活困窮者の社会参加や就労の場を広げていくものとし、既存の社会資源を積極的に活用するとともに、社会資源が不足している場合は、新たに開発することに努めるものとする。

(人員体制及び役割)

第7条 市長は、支援事業の実施に当たり、支援事業のための窓口を設け、次の各号に掲げる者を配置し、当該各号に掲げる業務に当たらせるものとする。この場合において、主任相談支援員は、相談支援員及び就労支援員を兼ねることができる。

(1) 主任相談支援員 相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成及び支援困難ケースへの対応等の高度な相談支援並びに社会資源の開拓・連携等

(2) 相談支援員 生活困窮者のアセスメント及びプランの作成、様々な社会資源を活用したプランに基づく包括的な相談支援の実施及び相談記録の管理並びに訪問支援等のアウトリーチ等

(3) 就労支援員 生活困窮者のアセスメントを踏まえ、公共職業安定所、協力企業等の就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ、生活困窮者の状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援

(平29告示37・一部改正)

(費用の負担)

第8条 支援事業による支援を受けるための費用は、無料とする。ただし、窓口や関係機関までの交通費(駐輪場代等を含む。)、各種手続に必要な証明書代、写真代等の実費その他本事業の対象者が負担すべきことが適当と思われる費用は、当該者の負担とする。

(申込み)

第9条 支援事業の利用を希望する者は、つくばみらい市自立相談支援事業相談申込・受付票(別記様式)を提出しなければならない。

(業務委託)

第10条 市長は、支援事業の実施に当たり、支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施できるものであって、社会福祉法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人その他市長が適当と認める法人に、市が直接行うこととされている事務を除き、その全部又は一部を委託することができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第37号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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つくばみらい市自立相談支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第69号

(平成29年4月1日施行)