○つくばみらい市特定事業主行動計画策定委員会設置要綱

平成27年7月14日

訓令第14号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条の規定に基づき、つくばみらい市特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定するため、つくばみらい市特定事業主行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) 計画の変更に関する事項

(3) その他計画に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、男女共同参画担当課職員をもって充てる。

4 委員は、議会事務局職員、農業委員会事務局職員及び教育委員会事務局職員をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

つくばみらい市特定事業主行動計画策定委員会設置要綱

平成27年7月14日 訓令第14号

(平成27年7月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年7月14日 訓令第14号