○つくばみらい市教育委員会事務の点検及び評価実施要綱
平成27年2月9日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めものとする。
(点検及び評価の対象)
第2条 点検及び評価の対象は、点検及び評価を行う年度の前年度に教育委員会が実施した事務事業のうち、教育行政の推進上重要な事務事業として第4条に規定するつくばみらい市教育委員会事務点検評価委員(以下「評価委員」という。)が選定したものとする。
(平31教委告示3・一部改正)
(点検及び評価の実施)
第3条 点検及び評価は、事務の管理及び執行状況に関して実施し、当該事務の目的を考慮して評価を行い、今後の方向性を明らかにする。
2 教育委員会は、点検及び評価を実施するに当たっては、評価委員に意見を求めるものとする。
(平31教委告示3・一部改正)
(評価委員の設置)
第4条 教育委員会は、前条の点検及び評価を実施するに当たり、学識経験を有する者の知見の活用を図るため、評価委員を置く。
2 評価委員は、教育委員会の求めに応じ、点検及び評価について意見を述べるものとする。
3 評価委員は2名以内とし、教育に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 評価委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報告書の提出及び公表)
第5条 教育委員会は、点検及び評価の結果に関する報告書を毎年度作成し、つくばみらい市議会に提出するとともに、市民に公表するものとする。
(庶務)
第6条 点検及び評価に関する庶務は、教育委員会学校総務課において処理する。
(平31教委告示3・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、点検及び評価に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。