○つくばみらい市通学路安全推進会議設置要綱
平成26年12月25日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 つくばみらい市の小中学校における通学路の安全確保を目的として、つくばみらい市通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(平31教委告示5・一部改正)
(検討事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 通学路の危険箇所の把握に関すること。
(2) 通学路の危険箇所に対する対策に関すること。
(3) 通学路の安全推進に関する基本方針の策定・公表に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、通学路の交通安全及び防犯対策として必要と認めること。
(平31教委告示5・一部改正)
(組織)
第3条 推進会議は、別表に掲げる機関の代表者(以下「委員」という。)で組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 推進会議に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、教育部長をもって充てる。
3 副委員長は、学校総務課長をもって充てる。
4 委員長は、推進会議の会務を総理し、推進会議を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平31教委告示5・一部改正)
(会議)
第6条 推進会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校総務課において処理する。
(平31教委告示5・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平31教委告示5・令6教委告示8・一部改正)
区分 | 機関等 | |
学校関係 | つくばみらい市学校長会 | |
つくばみらい市PTA連絡協議会 | ||
行政関係 | 県 | 常総警察署交通課 |
常総警察署生活安全課 | ||
土浦土木事務所道路整備第一課 | ||
土浦土木事務所道路管理課 | ||
市 | つくばみらい市総務部防災課 | |
つくばみらい市都市建設部建設課 | ||
つくばみらい市教育委員会 |