○つくばみらい市教育委員会教育長の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年つくばみらい市条例第9号)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除する場合)

第2条 教育委員会は、教育長を次の各号に掲げる職務に従事させる場合その職務に専念する義務を免除することができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 任命権者の要請に応じ、市の施策と関連がある法人又は団体の業務に従事させる場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が認めた場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

つくばみらい市教育委員会教育長の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号