○つくばみらい市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年4月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)に基づき、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図る活動を実施する組織(以下「対象組織」という。)に対し、予算の範囲内でつくばみらい市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日付け26農振第2157号。以下「実施要領」という。)及び多面的機能支払の実施に関する基本方針(実施要綱別紙3の第2の3により策定されるものをいう。以下「県基本方針」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象及び交付金の構成)
第2条 交付金の交付の対象者は、市長が事業計画を認定した対象組織とする。
2 交付金は、以下のとおりとする。
(1) 農地維持支払交付金
(2) 資源向上支払交付金
ア 地域資源の質的向上を図る共同活動
イ 施設の長寿命化のための活動
ウ 地域資源保全プランの策定
エ 組織の広域化・体制強化
(交付金の交付申請)
第3条 対象組織は、交付金の交付を受けようとするときは、つくばみらい市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
3 対象組織は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(交付金の概算払)
第6条 市長は、事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、事業の着手前又は完了前であっても、交付決定した額の全部又は一部について概算払をすることができる。
(事業の実施)
第8条 対象組織は、事業を実施する際は、法、実施要綱、実施要領及び県基本方針に基づいて実施するとともに、関係法令等を遵守し、交付金の適正な使用に努めなければならない。
(実績報告)
第9条 対象組織は、事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実施要領に基づく実施状況報告書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、対象組織が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 実施要綱別紙1の第10及び別紙2の第10に定める返還事由に相当するとき。
(2) この告示に基づく市長の指示に従わないとき。
(3) その他交付金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(平30告示88・追加)
(関係書類の保存)
第12条 対象組織は、交付対象の事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、当該事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(平30告示88・旧第11条繰下)
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示88・旧第12条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平30告示88・追加)