○つくばみらい市市民特派員設置運営要綱

平成27年3月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の視点を市政運営に取り入れ、市民協働のまちづくりを推進するため、つくばみらい市市民特派員(以下「特派員」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 特派員の職務は、次のとおりとする。

(1) 市内で開催される行事等を取材し、その結果等を広報紙等により発表すること。

(2) その他特派員の設置目的を達成するために依頼された事項に協力すること。

(資格)

第3条 特派員は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市内に住所を有している20歳以上の者

(2) 市政に関心を持ち、特派員として熱意を有する者

(3) 常勤の公務員(臨時的に任用される職員を除く。)及び議会の議員以外の者

(定数及び任期)

第4条 特派員の定数は1名とし、任期は1年とする。

(選考)

第5条 特派員は、公募による応募者の中から選考し、市長が委嘱する。

(謝礼等)

第6条 特派員に対する謝礼は、月額2,000円とし、年間2万4,000円を上限とする。

(庶務)

第7条 特派員の庶務は、秘書広報課において処理する。

(平31告示35・一部改正)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

つくばみらい市市民特派員設置運営要綱

平成27年3月31日 告示第80号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第11章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月31日 告示第80号
平成31年3月22日 告示第35号