○つくばみらい市家庭的保育事業等設置認可等要綱

平成27年3月31日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及びつくばみらい市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年つくばみらい市条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの設置の申請に対する認可、同条第7項の規定により家庭的保育事業等を運営している者からの休止又は廃止の申請に対する承認等の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請に際しては、条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付しなければならない。

4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、児童福祉法、条例その他関係法令によるもののほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

(2) 市長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により本市が定める教育・保育提供区域とする。以下この号において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、本市が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業等に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているとき、当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。

(3) 社会福法人及び学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)から第2条第1項の申請があった場合は、条例及びこの要綱で定める基準に適合するか審査するほか、法第34条の15第3項第4号に掲げられた基準に照らして審査を行うものとする。

(4) 社会福祉法人等以外の者から第2条第1項の申請があった場合は、条例及びこの要綱で定める基準に適合するか審査するほか、法第34条の15第3項各号に掲げられた基準に照らして審査を行うものとする。

(令4告示136・令5告示24・一部改正)

(認可の条件)

第3条の2 社会福祉法人等以外の者に対して家庭的保育事業等の認可を行う場合については、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 法第34条の16第1項の基準を維持するために、設置者に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。

(2) 収支計算書又は損益計算書において、家庭的保育事業等を経営する事業に係る区分を設けること。

(3) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、前号に定める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書を作成すること。

(4) 市長に対して、会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を作成し、家庭的保育事業等を経営する事業に係る現況報告書(様式第2号の2)を添付して提出すること。

 前会計年度末における貸借対照表

 前会計年度の収支計算書又は損益計算書

 前号に定める家庭的保育事業等を経営する事業に係る前会計年度の貸借対照(流動資産及び流動負債のみを記載)

 前号に定める家庭的保育事業等を経営する事業に係る前会計年度末における借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

(令4告示136・追加)

(認可等の場合における通知)

第4条 市長は、第2条第1項及び第2項の規定による申請を受けた場合は、認可の適否について決定し、認可するときは家庭的保育事業等設置認可書(様式第3号)を、認可しないときは家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)

第5条 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が当該事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えて家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)及び家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請調書(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更する場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号)に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる変更以外の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(様式第6号の2)

(2) 法人の代表者の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第6号の3)

(3) 名称と所在地の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称又は所在地の変更)(様式第6号の4)

3 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が当該事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書(様式第7号)及び居宅訪問型保育事業休止(廃止)承認申請調書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更する場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第8号)に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる変更以外の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(様式第8号の2)

(2) 代表者の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第8号の3)

(3) 名称の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(名称の変更)(様式第8号の4)

5 市長は、第1項及び第3項の規定による申請を受けた場合は、地域の保育の実情を勘案し、承認するときは家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第9号)を、承認しないときは家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第10号)を当該申請をした者に交付するものとする。

6 市長は、第2項及び第4項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に受理書(様式第11号)を交付するものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 家庭的保育事業等の設置の認可等の手続きについては、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成28年告示第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この要綱の施行前にされた行政庁の処分又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年告示第136号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市家庭的保育事業等設置認可等要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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(令4告示136・追加)

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(平28告示45・一部改正)

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(平28告示45・一部改正)

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(平28告示45・一部改正)

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(平28告示45・一部改正)

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つくばみらい市家庭的保育事業等設置認可等要綱

平成27年3月31日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)