○つくばみらい市赤ちゃんの駅設置事業実施要綱
平成27年3月25日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、乳幼児を抱える保護者の子育てを応援する取り組みの一環として、外出中に気軽に立ち寄り、授乳やおむつ交換ができる施設をつくばみらい市赤ちゃんの駅(以下「赤ちゃんの駅」という。)として登録し、その所在を広く周知するとともに設置を促すことにより、安心して外出できる環境を整え、もって子育てにやさしいまちづくりを推進することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 赤ちゃんの駅を利用できる者は、授乳又はおむつ交換の必要がある乳幼児連れの保護者等とする。
(利用料)
第3条 赤ちゃんの駅の利用料は、無料とする。
(登録施設基準等)
第4条 赤ちゃんの駅として登録できる施設は、つくばみらい市が設置する施設のほか、市内に存する民間施設であって、次の各号の基準を満たす施設とする。
(1) 屋内において次のいずれかに該当する設備を有していること。
ア おむつ替え台、ベビーベットその他これらに準ずるおむつ替え用の設備
イ 利用者が外部の目を気にせず授乳のできる設備(調乳用のお湯を提供する場合にあっては、乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドラインについて(平成19年6月5日付け食安基発第0605001号、食安監発第0605001号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、監視安全課長通知)に基づきお湯を提供することができる設備であること。)
(2) 青少年の健全な育成を妨げる施設(18歳未満の利用が禁じられている施設等)でないこと。
(3) 反社会的組織の統制下にある法人等が運営する施設でないこと。
(4) 宗教活動や政治活動を主たる活動の目的としている施設でないこと。
(登録方法)
第5条 赤ちゃんの駅の登録を希望する施設は、つくばみらい市赤ちゃんの駅登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、登録施設が登録基準を満たさないことが明らかになったとき又は登録施設として適当でないと認めるときは、登録を解除することができる。
(施設の管理及び利用の制限等)
第7条 登録施設の管理者は、赤ちゃんの駅をその責任において、衛生面に配慮し、定期的に清掃を行うなど適正に管理するとともに、利用者の安全確保について十分な注意と配慮を行うものとする。
2 登録施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、赤ちゃんの駅の利用を制限し、又は赤ちゃんの駅を利用する者(以下「利用者」という。)に退去を命ずるなど必要な措置を講ずるものとする。
(1) 安全性の確保や適正な衛生管理を行う上で、支障があると認められるとき。
(2) 利用者が登録施設の管理者の指示に従わなかったとき。
(3) 臨時的に施設を休業するとき。
(4) その他施設管理上の支障があるとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は設備を破損し、又は汚さないこと。
(2) 指示された場所以外の場所を利用し、又は許可無く立ち入らないこと。
(3) 汚物は持ち帰ること。ただし、登録施設の管理者が認める場合は、この限りではない。
(4) 赤ちゃんの駅を利用する際の乳幼児及び利用者の安全は、利用者の責任において確保すること。
(5) その他登録施設の管理者の指示に従うこと。
(表示)
第9条 登録施設の管理者は、施設の出入口その他利用者の目につきやすい場所に、交付を受けた赤ちゃんの駅掲示物を掲示し、適正に管理するものとする。
(実施状況報告等)
第10条 市長は、登録施設の管理者に対して、必要に応じ実施状況について報告を求めることができるものとする。
2 市長は、必要に応じ、登録施設の現状を確認することができる。
(広報等)
第11条 市長は、市のホームページや刊行物への掲載等により、登録施設を市民に広く周知するものとする。
2 登録施設は、商品及び企業広告に登録施設である旨を表示することができる。
(庶務)
第12条 この告示に係る庶務は、みらいこども課において処理する。
(平31告示35・令5告示70・一部改正)
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。