○つくばみらい市移動式赤ちゃんの駅貸出事業実施要綱

平成27年3月25日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、市内で開催されるイベントに、乳幼児のおむつ交換や授乳を行うためのスペースとして、つくばみらい市移動式赤ちゃんの駅(以下「移動式赤ちゃんの駅」という。)を貸し出すことにより、乳幼児を連れた保護者が安心してイベントに参加できる環境を整え、もって子育てにやさしいまちづくりを推進することを目的とする。

(貸出しの条件)

第2条 移動式赤ちゃんの駅の貸出しを受けることができる団体及びイベントは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内でイベントを主催する団体

(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動を目的としない団体及びイベント

(3) 乳幼児を連れた保護者が参加できるイベント

(4) 法令又は公序良俗に反しない団体及びイベント

(貸出しの申込み)

第3条 移動式赤ちゃんの駅の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市移動式赤ちゃんの駅貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 1回のイベントについて申し込むことのできる移動式赤ちゃんの駅は、原則1組とする。

3 申請者は、貸出しを受けようとする日の6月前の日から7日前の日までに申請しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(貸出しの承認等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ貸出しの可否を決定し、つくばみらい市移動式赤ちゃんの駅貸出承認書(様式第2号)又はつくばみらい市移動式赤ちゃんの駅貸出不承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 貸出しの希望期間が重複する複数の申請があった場合は、原則として先着順とする。

(貸出しの期間)

第5条 移動式赤ちゃんの駅の貸出期間は、イベントの実施期間に前後1日を加えた期間内とし、最長7日とする。ただし、貸出しが重複しない場合で、市長が認めるときは、この限りではない。

(貸出料)

第6条 移動式赤ちゃんの駅の貸出料は、無料とする。

(貸出し及び返却)

第7条 移動式赤ちゃんの駅の貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、原則として自らこども課において移動式赤ちゃんの駅を直接借り受け、返却しなければならない。

2 使用者は、返却時に移動式赤ちゃんの駅に破損、汚損等がないか十分確認しなければならない。

(平31告示35・一部改正)

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、移動式赤ちゃんの駅の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者に権利を譲渡又は転貸しないこと。

(2) 申請書に記載のイベント以外には使用しないこと。

(3) 使用期間中は適正に管理及び使用すること。

(4) 予め定められた期限までに返却すること。

(5) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。

(貸出承認の取消し)

第9条 市長は、使用者が前条に掲げる事項を遵守しなかった場合又はこの告示の規定に違反した場合は、貸出承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸出承認を取り消した場合は、つくばみらい市移動式赤ちゃんの駅貸出承認取消書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

3 前2項の場合において、既に貸出しを行っている場合は、市長は返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。

4 貸出承認の取消しにより使用者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。

(原状回復)

第10条 移動式赤ちゃんの駅を破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修等必要な処置を行い、原状に復さなければならない。

2 補修等が困難な状態まで破損又は汚損している場合は、市長は使用者に対し実費弁償させることができる。

(市の責任)

第11条 移動式赤ちゃんの駅の使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切の責任を負わない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、移動式赤ちゃんの駅の貸出しについて必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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つくばみらい市移動式赤ちゃんの駅貸出事業実施要綱

平成27年3月25日 告示第41号

(平成31年4月1日施行)