○つくばみらい市避難行動要支援者登録制度実施要綱
平成27年3月23日
告示第38号
つくばみらい市災害時要援護者支援制度実施要綱(平成19年つくばみらい市告示第92号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、つくばみらい市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)の定めるところにより、高齢者、障がい者等が災害時における支援を地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「避難行動要支援者」とは、主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する次に掲げるもの(社会福祉施設等に入所している者を除く。)をいう。
(1) 身体障がい者のうち、肢体不自由の障がいの程度が1級又は2級の者
(2) 身体障がい者のうち、視覚障がいの程度が1級又は2級の者
(3) 身体障がい者のうち、聴覚障がいの程度が2級の者
(4) 知的障がい者のうち、その障がいの程度が((A))又はA判定の者
(5) 精神障がい者のうち、その障がいの程度が1級の者
(6) 65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯の者
(7) 寝たきり高齢者
(8) 認知症高齢者
(9) 前各号に掲げる者に準ずる状態にある難病患者その他の者
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 市長は、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について、避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)を作成しなければならない。
2 名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項
3 市長は、第1項の規定による名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
4 市長は、第1項の規定による名簿の作成のため必要があると認めるときは、茨城県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。
(名簿情報の利用及び提供)
第4条 市長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第1項の規定により作成した名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、消防機関、警察、地区担当民生委員・児童委員、社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会、自主防災組織及び地域支援者(以下「避難支援等関係者」という。)に対し、名簿情報を提供するものとする。
3 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。
(避難支援等関係者による支援)
第6条 避難支援等関係者は、避難行動要支援者に対し、名簿情報を活用して次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 災害時における避難誘導、救出活動及び安否確認
(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け及び相談
(3) その他状況により必要な支援
(名簿情報受領者の遵守事項)
第7条 名簿情報受領者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で名簿情報を使用してはならない。
2 名簿情報受領者は、正当な理由がなく、名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。支援をする役割を離れた後も、同様とする。
3 名簿情報受領者は、名簿情報を紛失しないように厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。
4 名簿情報受領者は、名簿情報を紛失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(名簿情報の変更)
第8条 避難行動要支援者は、名簿情報に変更が生じたときは、市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに名簿情報を変更するものとする。
3 市長は、名簿情報に変更が生じたことを知り得た場合で、当該避難行動要支援者から第1項の規定による報告がないときは、職権により名簿情報の変更をすることができる。
(制度の周知)
第9条 市長は、広報紙等を通じて、この告示に定める制度の周知を図るものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。