○つくばみらい市軽自動車税種別割の課税保留等に関する事務取扱要綱
平成27年3月10日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽自動車税種別割の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体、所在不明等の理由により実在していないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第12条、第13条及び第15条並びにつくばみらい市税条例(平成18年つくばみらい市条例第41号)第87条第2項及び第3項に規定する申告が行われていないため軽自動車税が課税されている場合又は当該軽自動車等の納税義務者が行方不明等の場合において、課税の適正化を図るため、課税保留又は課税取消し(以下「課税保留等」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示221・一部改正)
(1) 課税保留 現に軽自動車税種別割を課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。
(2) 課税取消し 現に軽自動車税種別割を課されている軽自動車等について、その課税を取り消すことをいう。
(令2告示221・追加)
(課税保留等の対象となる事由等)
第3条 課税保留等の対象となる事由等は、別表に定めるとおりとする。
(令2告示221・旧第2条繰下・一部改正)
(令2告示221・旧第3条繰下・一部改正)
(令2告示221・旧第4条繰下・一部改正)
(令2告示221・旧第5条繰下・一部改正)
(令2告示221・旧第6条繰下・一部改正)
(課税保留等の決定の取消し)
第8条 市長は、課税保留等を決定した後において、前条の規定による届出があった場合、当該課税保留等の決定の事由が消滅したことが判明した場合、又は申立てが詐欺その他不正行為によるものであることが判明した場合は、当該決定を取り消し、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5で規定する期間において遡及して課税する。
(令2告示221・旧第7条繰下・一部改正)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示221・旧第8条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第221号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
(令6告示130・全改)
事由 | 書類 | 調査要領 | 課税保留等年度 | ||
課税保留 | 1 | 納税義務者が死亡し、相続人が不明の場合 | 戸籍、住民基本台帳及び法人登記簿等並びに相続放棄に関する調査 | 死亡した日の属する年度から | |
課税取消し | 1 | 納税義務者が死亡し、相続人が不存在の場合 | 相続放棄受理書申述受理証明書等 | 戸籍、住民基本台帳及び法人登記簿等並びに相続放棄に関する調査 | 死亡した日の属する年度から |
2 | 盗難により軽自動車等の所在不明の場合 | 盗難届出済証明書 | 警察署に照会 (証明書があれば照会省略) | 盗難にあった日の翌年度から (盗難にあった日が4月1日である場合は、盗難にあった日の属する年度から) | |
3 | 盗難以外の理由により軽自動車等の所在不明の場合 | 譲渡の場合、その事実を証する書類 | 所有者及び関係者からの聴取等による調査 | 所在不明であることを確認した日の属する年度から | |
4 | 解体により滅失した場合 | 解体証明書 | 所有者及び関係者からの聴取等による調査 (証明書があれば調査省略) | 解体した日の翌年度から (解体した日が4月1日である場合は、解体した日の属する年度から) | |
5 | 被災により使用不能の場合 | 被災証明書 | 軽自動車等の現況確認による調査 (証明書があれば調査省略) | 被災した日の属する年度の翌年度から (被災した日が4月1日である場合は、被災した日の属する年度から) | |
6 | 事故により使用不能の場合 | 交通事故証明書 | 軽自動車等の現況確認による調査 (証明書があれば調査省略) | 事故発生日の属する年度の翌年度から (事故発生日が4月1日である場合は、事故発生日の属する年度から) | |
7 | その他使用不能の状態にあり、軽自動車等としての価値が認められない場合 | 軽自動車等の現況確認による調査 | 申立書が提出された日の属する年度の翌年度から (申立書が提出された日が4月1日である場合は、申立書が提出された日の属する年度から) | ||
8 | 課税保留が継続して3年を経過した場合 | 3年経過分の課税更正決議書 | 課税保留を開始した年度を初年度として4年度目から |
(令2告示221・全改)
(令2告示221・全改)
(令2告示221・全改)