○つくばみらい市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年3月2日
訓令第2号
(設置)
第1条 急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに将来にわたって活力ある地域社会を維持していくため制定されたまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づき、つくばみらい市人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及びつくばみらい市まち・ひと・しごと総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するとともに、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。
(2) 人口ビジョン及び総合戦略の進行管理に関すること。
(3) その他本部の設置趣旨に関連すること。
(構成)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長を、本部員には別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部の会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議に本部員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(幹事会の設置及び構成)
第5条 本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、本部の所掌事務に関し協議及び調整を行うとともに、本部の決定した施策の実施に関し必要な事項を処理する。
3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。
4 幹事長には市長公室長を、幹事には別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(平31訓令6・一部改正)
(幹事会の会議)
第6条 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に幹事以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(プロジェクトチーム)
第7条 幹事会における協議事項について調査及び検討を行うため、幹事会にプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームの設置、構成及び運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
(事務局)
第8条 本部及び幹事会の庶務は、企画政策課において処理する。
(平27訓令7・平31訓令1・一部改正)
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営その他必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5訓令8・全改)
職 |
教育長 市長公室長 総務部長 市民経済部長 保健福祉部長 こども局長 都市建設部長 教育部長 会計管理者 議会事務局長 |
別表第2(第5条関係)
(令5訓令8・全改)
職 |
秘書広報課長 企画政策課長 行政経営デジタル戦略課長 地域推進課長 財政課長 産業経済課長 みらいこども課長 おやこ・まるまるサポートセンター長 健康増進課長 都市計画課長 プロジェクト推進課長 建設課長 生涯学習課長 その他幹事長が必要と認める課等の長 |