○つくばみらい市資金運用委員会設置要綱

平成27年1月6日

訓令第1号

(設置)

第1条 つくばみらい市の公金を管理するに当たって、安全かつ効率的な運用を図るため、つくばみらい市資金運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 預金、借入金の現状把握に関すること。

(2) 金融機関の選択に関すること。

(3) 制度融資にかかる預託金及び基金の対応に関すること。

(4) その他公金運用に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、次の職にある者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 会計管理者

(3) 総務部長

(4) 財政課長

(5) 会計課長

2 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会計管理者が必要に応じて開催する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

つくばみらい市資金運用委員会設置要綱

平成27年1月6日 訓令第1号

(平成27年1月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成27年1月6日 訓令第1号