○つくばみらい市資金運用委員会設置要綱
平成27年1月6日
訓令第1号
(設置)
第1条 つくばみらい市の公金を管理するに当たって、安全かつ効率的な運用を図るため、つくばみらい市資金運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 預金、借入金の現状把握に関すること。
(2) 金融機関の選択に関すること。
(3) 制度融資にかかる預託金及び基金の対応に関すること。
(4) その他公金運用に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 会計管理者
(3) 総務部長
(4) 財政課長
(5) 会計課長
2 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会計管理者が必要に応じて開催する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。