○つくばみらい市いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成27年3月26日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 つくばみらい市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)
第3章 つくばみらい市いじめ調査委員会(第10条―第18条)
第4章 つくばみらい市いじめ再調査委員会(第19条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置するつくばみらい市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2条例16・一部改正)
第2章 つくばみらい市いじめ問題対策連絡協議会
(協議会)
第2条 つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第14条第1項の規定に基づき、つくばみらい市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。
(組織)
第4条 協議会は、委員55人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) つくばみらい市内各小中学校の教職員
(2) 茨城県立伊奈高等学校の教職員
(3) 茨城県立伊奈特別支援学校の教職員
(4) 茨城県常総警察署の警察官
(5) つくばみらい市青少年相談員
(6) つくばみらい市民生委員・児童委員
(7) 教育委員会事務局の職員
(8) その他教育委員会が必要と認める者
(平29条例15・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会教育指導課において処理する。
(平31条例1・一部改正)
(委任)
第9条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
第3章 つくばみらい市いじめ調査委員会
(令2条例16・改称)
(いじめ調査委員会)
第10条 教育委員会は、法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、つくばみらい市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(令2条例16・一部改正)
(所掌事務)
第11条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を行う。
(1) いじめ防止のための対策の調査研究
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
(組織)
第12条 調査委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから、教育長が委嘱する。
(平29条例15・令2条例16・一部改正)
(任期)
第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第14条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 調査委員会の会議は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 調査委員会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 調査委員会は、必要があると認めるときは、調査委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(秘密保持義務)
第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第17条 調査委員会の庶務は、教育委員会教育指導課において処理する。
(平31条例1・一部改正)
(委任)
第18条 この章に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
第4章 つくばみらい市いじめ再調査委員会
(いじめ再調査委員会)
第19条 市長は、法30条第2項の規定に基づき、つくばみらい市いじめ再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。
(令2条例16・一部改正)
(所掌事務)
第20条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する調査の結果について必要な調査を行う。
(令2条例16・一部改正)
(組織)
第21条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 再調査委員会の委員は、調査委員会の委員を兼ねることができない。
(平29条例15・令2条例16・一部改正)
(任期)
第22条 委員の任期は、第20条に規定する調査に必要な期間とする。
(平31条例1・令2条例16・一部改正)
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。