○(仮称)つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校建設検討委員会要綱
平成26年12月25日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業地区(以下「みらい平地区」という。)に(仮称)つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校を建設するに当たり、当該小学校の建設に係る必要な事項を検討するため、(仮称)つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) (仮称)つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校の基本計画に関すること。
(2) その他(仮称)つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校の建設のために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 教育委員会委員
(3) 市内小中学校の教職員
(4) 市内小中学校PTA関係者
(5) みらい平地区に住所を有する者
(6) 市職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、(仮称)つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校の建設が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員会の会議に学校の建設に関し専門的知識を有する者その他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。