○つくばみらい市立学校事務の共同実施に関する規程

平成26年11月28日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、つくばみらい市立学校管理規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第16条の2第10項の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同実施を行うための実施組織(以下「共同実施グループ」という。)は、共同実施グループを構成する学校(以下「共同実施グループ校」という。)の事務職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に規定する事務職員をいう。以下同じ。)をもって構成する。

2 共同実施グループは、次のとおりとする。

区分

共同実施グループ校の名称

1

小張小学校、豊小学校、伊奈小学校、伊奈東小学校、陽光台小学校、伊奈中学校、伊奈東中学校

2

谷和原小学校、福岡小学校、小絹小学校、富士見ヶ丘小学校、谷和原中学校、小絹中学校

3 つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、全ての共同実施グループ校の中から、共同実施グループ校を総括する学校(以下「総括校」という。)を指定する。

4 教育委員会は、それぞれの共同実施グループ校の中から、共同実施を中心となって行う学校(以下「中心校」という。)及び中心校と連携して共同実施を行う学校(以下「連携校」という。)を指定する。

5 教育委員会は、総括校の事務職員(原則として学校主査の職にある者。ただし、当該学校に学校主査が配置されていない場合又は共同実施の運営に支障がないと認められる場合には、係長の職にある者)のうち1人を、全ての共同実施グループにおける総括事務長(以下「総括事務長」という。)に任命する。

6 教育委員会は、それぞれの中心校の事務職員(原則として学校主査の職にある者。ただし、当該学校に学校主査が配置されていない場合又は共同実施の運営に支障がないと認められる場合には、係長の職にある者)のうち1人を、共同実施グループにおける事務長(以下「事務長」という。)に任命する。

7 教育委員会は、それぞれの共同実施グループの連携校の事務職員のうち1人を、共同実施グループにおける副事務長(以下「副事務長」という。)に任命する。

8 教育委員会は、原則として総括事務長に事務長又は副事務長を兼任させないものとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

9 総括校の校長は、全体を監督するものとする。

10 それぞれの中心校の校長は、所属する共同実施グループを監督するものとする。

(平28教委訓令1・平30教委訓令1・令4教委訓令1・令5教委訓令1・一部改正)

(共同実施協議会)

第3条 教育委員会は、共同実施の推進を図るため、学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を設置する。

2 共同実施協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5条に規定する共同実施グループの所掌事務の内容に関する事項

(2) 第10条に規定する学校事務共同実施計画及び学校事務共同実施報告の審議に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、共同実施の推進に関し必要と認められる事項

3 共同実施協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括校校長 1名

(2) 中心校校長 2名

(3) 教頭代表 1名

(4) 教務主任代表 1名

(5) 総括事務長 1名

(6) 事務長 2名

(7) 副事務長 2名

(8) 教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が指名する者 2名

(9) その他教育委員会が必要と認める者

4 共同実施協議会に会長及び副会長を置く。

5 会長及び副会長は、会員の互選により定める。

6 会長は、共同実施協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 共同実施協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて教育長が招集し、会長が会議の議長となる。

9 会長は、会議において必要と認めるときは、会員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴収し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(平28教委訓令1・一部改正)

(事務長連絡協議会)

第4条 教育委員会は、共同実施グループの円滑な運営を図るため、事務長連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置できるものとする。

2 連絡協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同実施協議会の会務

(2) 共同実施グループ間の連絡調整

(3) 前2号に掲げるもののほか、共同実施グループの運営に関し必要と認められる事項

3 連絡協議会は、総括事務長、事務長及び副事務長をもって組織する。

4 連絡協議会の会議は、必要に応じて総括事務長が招集し、総括事務長が議事その他の会務を総理する。

5 総括事務長は、連絡協議会において必要と認めるときは、会員以外の者に対し、その出席を求めることができる。

(平28教委訓令1・一部改正)

(共同実施グループの所掌事務)

第5条 共同実施グループの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務職員が所掌する職務で、共同実施で行うことにより効率化又は適正化が図れる事務

(2) 学校運営及び教育活動への支援

(3) 共同実施グループ校の事務職員の研修に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、共同実施で行うことが適当と認められる事務

(総括事務長の職務)

第6条 総括事務長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同実施協議会の会務

(2) 連絡協議会の招集及び運営

(3) 事務長への指導及び助言

(4) 中心校の校長及び事務長との連絡調整

(5) 教育委員会その他関係機関との連絡調整

(事務長の職務)

第7条 事務長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同実施グループの運営

(2) 共同実施グループの事務の総括及び共同処理する事務の審査

(3) 共同実施グループの事務職員の役割分担の決定並びに必要な指導及び助言

(4) 共同実施グループの事務職員の研修の企画及び立案

(5) 共同実施グループ間及び関係機関との連絡調整

(副事務長の職務)

第8条 副事務長は、前条に規定する事務長の職務を補佐する。

(事務長の専決)

第9条 共同実施グループ校の校長(以下この条において「校長」という。)は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務について事務長に専決させることができる。

(1) 所掌事務に関する軽易かつ定例的な調査報告

(2) 前号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事務

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、事務長に専決させることができない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合

(実施計画等)

第10条 事務長は、年度初めに学校事務共同実施計画(以下「実施計画」という。)を、年度末に学校事務共同実施報告を作成し、共同実施協議会の審議を経た上で、速やかに教育委員会に報告するものとする。

2 実施計画を変更したときは、前項の規定を準用するものとする。ただし、当該変更が軽微な場合は、事務長が連絡調整を行い、当該事務長が属する共同実施グループ内の各学校の校長及び教育委員会へ報告することをもって、これに代えることができる。

(服務)

第11条 共同実施に伴う出張は、当該事務職員が所属する学校の校長が命ずるものとする。

2 共同実施における業務に必要な書類を学校外に持ち出すときは、当該事務職員が所属する学校の校長の許可を得なければならない。

3 共同実施の中で知り得た教職員、児童生徒その他の情報の取扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守しなければならない。

(平27教委訓令1・一部改正)

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(最初の会議)

2 第3条第8項の規定に関わらず、最初の共同実施協議会の会議は、同条第5項の規定により会長を定める間、教育長が共同実施協議会の会議の議長となる。

(つくばみらい市立学校事務の共同実施準備委員会要綱の廃止)

3 つくばみらい市立学校事務の共同実施準備委員会要綱(平成26年つくばみらい市教育委員会告示第6号)は、廃止する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年教委訓令第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

つくばみらい市立学校事務の共同実施に関する規程

平成26年11月28日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)