○つくばみらい市任意予防接種費用の助成に関する要綱

平成26年9月30日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(任意予防接種の種類)

第2条 任意予防接種の助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる任意予防接種は、次のとおりとする。

(1) おたふくかぜ

(2) 小児季節性インフルエンザ

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「任意予防接種対象者」という。)は、任意予防接種を受ける日において本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる任意予防接種の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする

(1) おたふくかぜ 1歳から小学校就学の始期に達する日の前日までの間にある者で、おたふくかぜにかかったことがないもの

(2) 小児季節性インフルエンザ 生後6か月以上中学3年生までの者

(令2告示62・一部改正)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額及び交付の回数は、別表のとおりとする。

(任意予防接種の実施方法等)

第5条 助成金の交付を受けようとする任意予防接種対象者(以下「任意予防接種希望者」という。)は、市と任意予防接種契約を締結した医療機関の医師であって、個別接種に協力する旨を承諾した医師(以下「受託医療機関」という。)から任意予防接種を個別に受けるものとする。この場合において、任意予防接種希望者は、次の各号に掲げる任意予防接種の区分に応じ、当該各号に定める予診票(以下「予診票」という。)を受託医療機関に提出しなければならない。

(1) おたふくかぜ おたふくかぜ予防接種予診票(様式第1号)

(2) 小児季節性インフルエンザ 小児季節性インフルエンザ予防接種予診票(様式第2号)

2 前項の規定にかかわらず、任意予防接種希望者が受託医療機関以外で任意予防接種を受けた場合又は任意予防接種希望者が予診票を受託医療機関に提出しなかった場合であって、市長が特別な理由があると認めるときは、償還払の方法により助成金を交付するものとする。

3 任意予防接種を実施した受託医療機関等は、任意予防接種を受けた者に対し、任意予防接種を受けたことを証明する書類(以下「任意予防接種済証」という。)を交付するものとする。ただし、母子健康手帳に証明すべき事項を記載することをもって、任意予防接種済証の交付に代えることができる。

(平27告示30・全改、令2告示62・令4告示138・一部改正)

(償還払の申請)

第6条 前条第2項の償還払の方法により助成金の交付を受けようとする者は、当該任意予防接種を受けた日から1年以内に、つくばみらい市任意予防接種費用償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 任意予防接種に要した費用に係る領収書の原本

(2) 任意予防接種済証又は母子健康手帳

(平27告示30・全改、令4告示138・令5告示74・一部改正)

(自己負担金の支払い)

第7条 第5条第1項の規定により任意予防接種を受けた場合において、それぞれの任意予防接種ごとに実際に要した額が第4条に規定する助成金の額より多いときは、当該実際に要した額と助成金の額との差額を自己負担金として当該受託医療機関に支払わなければならない。

2 何らかの理由により任意予防接種が受けられなかった場合の診察料は、助成の対象としない。

(平27告示30・一部改正)

(自己負担金の免除)

第8条 市長は、任意予防接種希望者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は、自己負担金を免除することができるものとする。

2 前項の規定に該当する者は、任意予防接種自己負担金免除券申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、任意予防接種自己負担金免除券(様式第5号)を当該任意予防接種希望者に交付するものとする。

4 前項の規定により任意予防接種自己負担金免除券の交付を受けた任意予防接種希望者は、受託医療機関に当該任意予防接種自己負担金免除券を提出しなければならない。

(平27告示30・令4告示138・一部改正)

(請求の手続)

第9条 受託医療機関は、任意予防接種希望者に任意予防接種を実施したときは、予診票に必要な事項を記入し、つくばみらい市任意予防接種実績報告書兼請求書(様式第6号)に関係書類を添えて、1月毎に取りまとめ、任意予防接種を実施した日の属する月の翌月10日までに市長に請求しなければならない。

2 受託医療機関が前項の規定により請求することができる額は、第4条に規定する助成金の額を上限とし、任意予防接種に実際に要した額が当該助成金の額より少ないときは、当該任意予防接種に実際に要した額とする。ただし、前条第4項に規定する任意予防接種自己負担金免除券が提出された場合は、当該任意予防接種に実際に要した額を請求するものとする。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、請求を受けた日から30日以内に当該受託医療機関の指定する口座に当該請求に係る金額を支払うものとする。

(平27告示30・令4告示138・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正の手段により助成を受けた者があると認めるとき又は助成することが不適切であったと認めるときは、その者に対して、助成額に相当する額の返還を求めることができる。

(健康被害の救済に関する措置)

第11条 任意予防接種による健康被害の救済については、その健康被害は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及びつくばみらい市予防接種事故災害補償規定(平成18年つくばみらい市告示第73号)の定めによるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第62号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第138号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2告示62・全改、令5告示74・一部改正)

任意予防接種

助成金の額

交付の回数

おたふくかぜ

3,000円まで

1回目かぎり

小児季節性インフルエンザ

(生後6か月以上13歳未満の者)

1回あたり1,000円まで

1年度につき2回

小児季節性インフルエンザ

(13歳以上中学3年生までの者)

1回あたり1,000円まで

1年度につき1回

(令5告示74・全改)

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(令2告示62・全改)

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(令2告示62・全改、令4告示138・旧様式第4号繰上)

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(平27告示30・旧様式第6号繰上、令4告示138・旧様式第5号繰上)

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(平27告示30・旧様式第7号繰上、令4告示138・旧様式第6号繰上)

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(令2告示62・全改、令4告示138・旧様式第7号繰上)

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つくばみらい市任意予防接種費用の助成に関する要綱

平成26年9月30日 告示第189号

(令和5年3月31日施行)