○つくばみらい市成人肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年9月1日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律68号)第5条第1項の規定に基づく成人肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、つくばみらい市とする。

(対象者)

第3条 予防接種を受けられる者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項下欄に掲げる者であって、つくばみらい市に住所を有するものとする。

(接種回数)

第4条 予防接種の接種回数は、1人につき1回とする。

(実施方法)

第5条 予防接種を受けようとする者(以下「予防接種希望者」という。)は、つくばみらい市と予防接種契約を締結した医療機関の医師であって、個別接種に協力する旨を承諾した医師(以下「受託医療機関」という。)から予防接種を個別に受けるものとする。

2 予防接種希望者が、前項の規定によらず予防接種を受けようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、成人肺炎球菌予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)により予防接種依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(1) 県外の市区町村に長期滞在中の場合であって、接種予定の医療機関と予防接種業務契約を締結できない場合

(2) その他特別な事情による場合

(平28告示51・一部改正)

(手続)

第6条 予防接種希望者は、事前に交付された成人肺炎球菌予防接種券(様式第3号)及び定期接種実施要領(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)に定められた成人肺炎球菌予防接種予診票を受託医療機関に提出して予防接種を受けなければならない。

2 市長は、予防接種希望者が予防接種を受けたときは、成人肺炎球菌予防接種済証(様式第4号)を当該予防接種を受けた者に交付するものとする。

(平28告示51・一部改正)

(公費負担額)

第7条 公費負担の額は、1人当たり3,000円とする。ただし、実際に要した予防接種費用の額が3,000円に満たないときは、当該実際に要した予防接種費用の額とする。

(接種者の負担)

第8条 第5条第1項の規定により予防接種を受けた者は、予防接種に要した費用から前条に定める公費負担の額を差し引いた額を自己負担金として当該予防接種を受けた受託医療機関に支払うものとする。

2 第5条第2項により予防接種を受けた者は、償還払いの方法により前条で定める額を上限とし、助成金の交付を受けるものとする。

3 何らかの理由で予防接種が受けられなかった場合の診察料は、予防接種希望者が全額を負担しなければならない。

(平28告示51・一部改正)

(償還払いの申請)

第9条 前条第2項により助成金の交付を受けようとする者は、当該予防接種を受けた日の属する年度の末日までに、つくばみらい市成人肺炎球菌予防接種費用助成申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 成人肺炎球菌予防接種に要した費用に係る領収書の原本

(2) 成人肺炎球菌予防接種済証

(平28告示51・追加)

(自己負担金の免除)

第10条 市長は、予防接種希望者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は、前条第1項の自己負担金を免除することができるものとする。

2 第5条第1項に該当する者であって、前項の規定に該当するものは、成人肺炎球菌予防接種自己負担金免除券(様式第6号)を受託医療機関に提出しなければならない。

3 第5条第2項に該当する者であって、第1項の規定に該当するものは、前条の申請において、自己負担金を償還払いするものとする。

(平28告示51・旧第9条繰下・一部改正)

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28告示51・旧第10条繰下)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第51号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平28告示51・追加)

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(平28告示51・追加)

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(平28告示51・旧様式第1号繰下)

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(平28告示51・旧様式第2号繰下)

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(平28告示51・追加)

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(平28告示51・旧様式第3号繰下・一部改正)

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つくばみらい市成人肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年9月1日 告示第170号

(平成28年4月1日施行)