○つくばみらい市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成26年8月27日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(補装具業者の登録)
第2条 補装具業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。
(1) 事業所調書(様式第2号)
(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(3) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(4) 事業経歴書
(5) 定款
(6) その他登録に関し市長が必要と認める書類
(登録を受けた補装具業者に係る情報提供)
第5条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げる事項を障がい者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
(報告等)
第7条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は補装具費の支給を受けた者に対し、報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員等に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による質問又は検査を行う権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) 登録事業者若しくは登録事業者であった者又は補装具費の支給を受けた者が、前条の規定による質問若しくは検査に応じず又は虚偽の報告をしたとき。
(補装具の製作等)
第9条 登録事業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給対象障がい者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 登録事業者は、市長が定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ、支給対象障がい者等に補装具を引き渡してはならない。
3 前項の適合判定の結果、その補装具が支給対象障がい者等に適合しないと認められた場合は、市長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、支給対象障がい者等に対して差別的取扱いをしてはならない。
(補装具費の代理受領)
第10条 市長は、支給対象障がい者等からの委任に基づき、補装具費として当該支給対象障がい者等に支給されるべき額の限度において、当該支給対象障がい者等に代わり登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給対象障がい者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、支給対象障がい者等に代わって市長から補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障がい者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 登録事業者は、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした支給対象障がい者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第11条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第8号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 市長は、登録事業者から補装具費の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第12条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、市長は登録事業者に第9条第3項に準じて改善させることができる。
(不正利得の徴収等)
第13条 市長は、支給対象障がい者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を、当該書類を作成した年度の翌年から起算して5年間保存するものとする。
(登録期間)
第15条 登録の有効期間は、登録した日の属する年度の3月31日までとする。
(登録の更新)
第16条 前条の有効期間満了1月前までに市長又は登録事業者から登録を更新しない旨の書面による申出がない場合は、有効期間満了日の翌日から1年間登録を更新したものとみなし、以後も同様とする。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。