○つくばみらい市適応支援教室の設置に関する規則

平成26年3月28日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市立小中学校における不登校児童生徒の学校生活への復帰を児童生徒の在籍校と連携をとりつつ支援するため、つくばみらい市適応支援教室(以下「適応支援教室」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 適応支援教室の名称は、つくばみらい市適応支援教室「なのはな」とし、つくばみらい市教育支援センター内に置く。

(事業)

第3条 適応支援教室には、教育相談員等を適宜配置し、次に掲げる事業を行う。

(1) 適応支援教室の運営に関すること。

(2) 不登校児童生徒についての支援に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) その他つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めること。

(開設時間)

第4条 適応支援教室の開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第5条 適応支援教室の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、前号に規定する日を除く。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、適応支援教室に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

つくばみらい市適応支援教室の設置に関する規則

平成26年3月28日 教育委員会規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月28日 教育委員会規則第5号