○つくばみらい市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成25年1月23日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成29年4月1日付け28経営第2755号農林水産事務次官依命通知)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して予算の範囲内で農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示65・平29告示114・一部改正)

(交付対象者)

第2条 この告示により資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げるいずれの要件も満たす独立・自営就農であること。この場合において、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 交付対象者の名義で生産物、生産資材等の出荷・取引をすること。

 交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件のいずれにも適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 農業経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。この場合において、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。

(6) 本市が定める人・農地プラン(人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「具体的な進め方通知」という。)2の(1)の実質化された人・農地プラン、具体的な進め方通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び具体的な進め方通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる要件のいずれにも適合していること。

 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付を受けていないこと。

 農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記2の農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依頼通知)別記1の経営承継・発展支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受け対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者に掘る保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 資金の交付を受けようとする年度の4月1日から5年以内に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第13条に規定する中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。

(平26告示65・平27告示33・平29告示114・平29告示181・平30告示49・平31告示90・令2告示162・令3告示111・一部改正)

(資金の交付額)

第3条 資金の交付額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人あたり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人あたり120万円を交付する。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項に定める額に100分の150を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立して共同経営する場合は、当該青年就農者(当該青年就農者及び当該農業法人のそれぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項に定める額を交付する。ただし、農業経営開始後5年以上を経過している農業者(当該農業者が第1項の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(平26告示65・平27告示33・平29告示114・令2告示162・令3告示111・一部改正)

(資金の交付期間)

第4条 資金の交付期間は、最長5年間(資金の交付申請年度以前に農業経営を開始した者にあっては、農業経営開始後5年度目分まで)とする。

(平27告示33・平29告示114・一部改正)

(青年等就農計画等の承認申請)

第5条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等を作成し市長に申請しなければならない。

2 市長は、経営開始型の交付を受けようとする者が青年等就農計画等を作成するに当たっては、当該者に対し、つくば地域農業改良普及センター等の関係機関、第20条に定めるサポート体制の関係者等と協力して、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。

(平27告示33・平29告示114・令2告示162・一部改正)

(青年等就農計画等の承認)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、承認の可否を決定して、青年等就農計画等(変更)承認通知書(様式第2号)又は青年等就農計画等(変更)不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に当たっては、つくば地域農業改良普及センター等の関係機関及び第20条に定めるサポート体制の関係者による面接等を行うものとする。

(平27告示33・平29告示114・一部改正)

(青年等就農計画等の変更申請)

第7条 前条第1項の規定により承認を受けた者(以下「交付適格者」という。)が青年等就農計画等の内容を変更しようとする場合は、青年等就農計画等変更申請書(様式第4号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。

(平27告示33・平29告示114・一部改正)

(資金の交付申請)

第8条 交付適格者は、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第5号)により市長に資金の交付を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(平27告示33・平29告示114・一部改正)

(資金の交付決定等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請の内容が適当であると認めた場合は、資金の交付の決定及び交付額の確定を行い、農業次世代人材投資資金給付決定及び確定通知書(様式第6号)により交付適格者に通知するものとする。

(平29告示114・一部改正)

(資金の請求)

第10条 前条の規定により資金の交付の決定及び交付額の確定を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)は、速やかに農業次世代人材投資資金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平29告示114・一部改正)

(就農状況報告等)

第11条 資金交付対象者は、交付期間中において、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況を就農状況報告(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

2 資金交付対象者は、交付期間終了後5年間(第5項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近の6箇月の作業日誌(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 資金交付対象者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

4 資金交付対象者は、資金の交付期間内及び交付期間終了後5年の間に住所を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

5 資金交付対象者は、交付期間終了後の農業経営継続期間中にやむを得ない理由により農業経営を中断する場合は、中断後1箇月以内に就農中断届(様式第11号の2)を市長に提出しなければならない。この場合において、農業経営中断期間は、農業経営を中断した日から原則1年以内とし、農業経営を再開する場合は、就農再開届(様式第11号の3)を市長に提出しなければならない。

(平29告示114・平29告示181・令2告示162・一部改正)

(就農状況報告の確認等)

第12条 市長は、前条第1項の規定により就農状況報告を受けた場合は、第20条に定めるサポートチームと協力し、農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たしているかどうか実施状況を確認するとともに、必要に応じて、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 前項の規定による就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(様式第12号)を用いて交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

3 市長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、以下の方法により、就農状況チェックリスト(様式第12号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

4 市長は、前条第5項の規定により就農中断届の提出を受け、その内容がやむを得ないと認めるときは、農業経営の中断を承認するものとする。この場合において、市長は、農業経営再開に向けた取組状況を適宜確認し、農業経営再開に向けたフォローアップを行わなければならない。

5 市長は、本事業の適切な実施及び効果を確認するため、必要と認める場合は、資金交付対象者に前条第1項の就農状況報告のほか必要な事項の報告を求めることができる。

(平27告示33・平29告示114・平29告示181・平31告示90・令2告示162・令3告示111・一部改正)

(資金交付対象者の中間評価)

第13条 市長は、令和2年度までに資金の交付申請を行った者は、2年間資金の交付を受けた時点で、令和3年度以降に資金の交付申請を行った者は、経営開始3年目が終了した時点で、当該交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチームを中心とした地域の関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施するものとする。

2 前項の中間評価は、第20条に定めるサポートチーム、つくば地域農業改良普及センター等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会が、就農状況報告や決算書等の関係書類及び現地確認の状況等を参考にしながら、原則として面接により実施し、第3項の評価基準を基に、第4項の評価区分のうち該当するものに決定する。

3 評価基準は、第4項の評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。

(1) 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね2分の1を達成する者

(2) 前号の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市長が認める者

 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね2分の1を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、様式第1号別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね2分の1に達している者

 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね2分の1を達成できていない者

4 中間評価の評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とし、評価会の評価結果を受け、市長が決定する。

5 市長は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。A評価の交付対象者のうち希望する者については、第21条の経営発展支援金を交付する。また、A評価の者のうち、農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。

(平29告示114・追加、平31告示90・令3告示111・一部改正)

(資金の交付の中止)

第14条 前条第4項の規定に基づき、B評価とされた者については、資金の交付を中止する。当該資金交付対象者は、資金の交付を中止する場合は、中止届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(平29告示114・旧第13条繰下・一部改正、令3告示111・一部改正)

(農業経営の休止等)

第15条 資金交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、休止届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した資金交付対象者が農業経営を再開する場合は、経営再開届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

3 資金交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。この場合において、その休止期間と同期間、交付期間を延長できるものとし、前項の経営再開届と合わせて第7条第1項に規定する青年等就農計画等変更申請書を市長に提出しなければならない。ただし、第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除くものとする。

(平29告示114・旧第14条繰下・一部改正、平29告示147・平30告示191・令3告示111・一部改正)

(資金の交付の停止)

第16条 市長は、資金交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第11条第1項の就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第12条の規定による就農の実施状況の確認等により、交付対象者の考え方を満たさない等次に掲げる事項のいずれかに該当することが認められる場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合

 第12条第1項の規定により市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

 その他適切な農業経営を行っていないと市長が認めた場合

 第13条に定める中間評価によりB評価と判断された場合

(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、交付を可能とする。

(平27告示33・一部改正、平29告示114・旧第15条繰下・一部改正、平31告示90・令2告示162・令3告示111・一部改正)

(資金の返還)

第17条 資金交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める資金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合であって、次条の申請により病気、災害等のやむを得ない事情として市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 前条第1号から第5号までのいずれかの要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金

(2) 偽りその他の不正な行為により、資金を不正に受給したことが明らかとなった場合 資金の全額

(3) 資金の交付期間(第15条第1項に規定する休止等により実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の農業経営を継続しなかった場合(第12条第4項の規定による承認を受け、農業経営を中断した日から原則1年以内に農業経営を再開し、農業経営中断期間と同期間さらに農業経営を継続した者及び第13条第4項に基づきB評価とされた者を除く。) 交付済みの資金の総額に、農業経営を継続しなかった期間を交付期間で除した値を乗じた額

(平27告示33・一部改正、平29告示114・旧第16条繰下・一部改正、平29告示181・平31告示90・令3告示111・一部改正)

(資金の返還免除)

第18条 資金交付対象者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとする場合は、返還免除申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(平29告示114・旧第17条繰下・一部改正)

(交付対象者情報の共有)

第19条 市長は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記1の第7の3の(2)に基づき作成されるデータベースに交付対象者の交付情報等を登録するものとする。

2 前項の規定により登録した交付情報等は、交付対象者のフォローアップのため、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で共有する。

(平26告示65・追加、平29告示114・旧第18条繰下・一部改正)

(サポート体制の整備)

第20条 市長は、資金交付対象者の経営・技術、営農資金及び農地の各課題に対応できるよう、つくば地域農業改良普及センター、農業協同組合、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

2 市長は、サポート体制の中からそれぞれ専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、資金交付対象者の経営・技術、営農資金及び農地の各課題の相談先を明確にするものとする。

3 市長は、令和3年度以降の資金交付対象者に対しては、サポートチームに、新規就農者の農業経営、地域生活の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とし、当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

4 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポートチームは次に掲げることを行うものとする。

(1) 第12条に規定する就農状況報告の確認時の就農状況の確認、助言及び指導

(2) 第13条に規定する中間評価会の参加

(3) 第13条に規定する中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施

5 サポートチームは、原則として6月と12月の年2回、資金交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸問題の相談に対応する。

(平29告示114・追加、平31告示90・令3告示111・一部改正)

(経営発展支援金事業)

第21条 経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を受けることができる者(以下「支援金交付対象者」という。)は、第13条に定める中間評価でA評価とされた者とする。

2 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第18号)(以下「支援金交付申請書」という。)により市長に申請しなければならない。なお、支援金交付申請書の提出は、経営開始4年目の交付対象期間内に行うものとする。

3 市長は、支援金交付申請書の内容を審査し、支援金交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は承認し、審査結果を支援金交付対象者に農業次世代人材投資経営発展支援金交付決定及び承認通知書(様式第19号)により通知するものとする。

4 市長は、事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、事業の着手前又は完了前であっても、交付決定した額の全部又は一部について概算払をすることができる。

5 支援金交付対象者は、概算払を受けようとするときは、農業次世代人材投資経営発展支援金概算払請求書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定による申請の内容が適当であると認めた場合は、支援金を概算払にて交付する。

7 第3項の規定により承認を受けた支援金交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した支援金交付申請書を市長に提出しなければならない。

8 市長は、支援金交付申請書の変更申請があった場合は、第3項の規定に準じて承認する。

9 支援金交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1箇月以内又は該当事業年度末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第21号)を提出し承認を得なければならない。

10 市長は、前項の規定による報告書の内容が適当であると認めた場合は、交付すべき支援金の額を確定し、農業次世代人材投資経営発展支援金確定通知書(様式第22号)により交付対象者に通知する。

11 支援金の交付額は、第3項で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし、150万円以内の額とする。この場合において、支援金の対象経費は、第3項で承認された取組に直接要する経費であり、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものに限る。

12 支援対象期間は、第3項の承認を受けた日から最長1年間とする。また、支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、支援金交付対象者は会計年度ごとに交付申請及び実績の報告をしなければならない。

13 支援金の交付を受けた者は、資金の交付を受けることができない。

14 市長は、交付対象者に支援金を交付するときは、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)の第14から第16までの規定に準じて、取得財産等の管理及び処分の制限並びに補助金の経理について条件を付さなければならない。

15 市長は、支援金交付対象者に対し、取得財産等の管理、処分、関係書類の整備等において適切な措置を講じるよう、指導監督するものとする。また、第12条に定める就農状況の確認において、本事業実施後の当該財産の管理運営及び利用状況を把握するものとする。

16 支援金交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。

(平29告示114・追加、平31告示90・令2告示162・令3告示111・一部改正)

(補則)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26告示65・旧第18条繰下、平29告示114・旧第19条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の給付金の給付から適用する。

(平成26年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市青年就農給付金給付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のつくばみらい市青年就農給付金給付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。ただし、この告示による改正後のつくばみらい市青年就農給付金給付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第8条第2項の規定については、改正後の要綱の規定を適用するものとする。

3 改正前の要綱の規定に基づき給付を受けている者が、改正後の要綱第3条第2項に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の要綱の規定の適用を受けるものとする。

4 改正前の要綱の規定に基づき給付を受けている者について、平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、改正後の要綱第8条第2項の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。

(平成29年告示第114号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年告示第147号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第181号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第49号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第191号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、平成30年10月9日から適用する。

(平成31年告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第162号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第111号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令3告示111・全改)

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(平29告示114・全改)

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(平29告示114・全改)

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(平29告示114・全改)

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(令3告示111・全改)

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(令3告示111・追加)

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(平29告示114・全改)

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(平29告示114・全改)

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(令3告示111・全改)

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(令3告示111・全改)

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(令3告示111・全改)

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(令3告示111・全改)

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(平29告示181・追加)

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(平29告示181・追加)

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(令2告示162・全改)

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(平29告示114・全改)

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(平30告示191・全改)

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(平29告示114・追加)

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(平29告示114・追加)

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様式第17号 削除

(令3告示111)

(平29告示114・追加)

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(令2告示162・全改)

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(令2告示162・追加)

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(令2告示162・追加)

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(令2告示162・追加)

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つくばみらい市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成25年1月23日 告示第10号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年1月23日 告示第10号
平成26年3月28日 告示第65号
平成27年3月20日 告示第33号
平成29年6月16日 告示第114号
平成29年8月21日 告示第147号
平成29年11月2日 告示第181号
平成30年3月30日 告示第49号
平成30年10月26日 告示第191号
平成31年4月11日 告示第90号
令和2年6月19日 告示第162号
令和3年6月22日 告示第111号