○つくばみらい市障がい者等理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号の規定に基づき、障がい者等理解促進研修・啓発事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域住民の障がい者等に対する理解を深めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市とする。

2 市長は、事業を適切に実施できると認める社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、つくばみらい市内に在住し、在勤し、又は在学している者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 教室等開催事業 障がい特性の体験、介護等の実践、福祉用具等の使用等に関する教室等を開催する。

(2) 講演会等開催事業 有識者による講演会等を開催する。

(3) 広報活動事業 障がい特性を解説したパンフレット、ホームページ等による広報活動を行う。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な研修・啓発事業

(費用の負担)

第5条 事業への参加に係る費用は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、参加者が負担するものとする。

(実績報告)

第6条 受託者は、事業終了後30日以内に、事業の実績等について理解促進研修・啓発事業実績報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市障がい者等理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第58号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成26年3月28日 告示第58号