○つくばみらい市立保育所のあり方検討会要綱
平成26年3月17日
告示第37号
(開催)
第1条 つくばみらい市立保育所(以下「市立保育所」という。)のあり方や民営化の有効性等を検討し、保育の質の向上及び多様な保育ニーズへの対応を図るため、つくばみらい市立保育所のあり方検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
(検討事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 市立保育所のあり方に関する事項
(2) 市立保育所の運営に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保護者の代表者
(2) 市議会議員
(3) 市民生委員・児童委員の代表者
(4) 市母子寡婦協議会の代表者
(5) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、検討会の会務を総理し、検討会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検討会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、みらいこども課において処理する。
(平31告示35・令5告示70・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。