○つくばみらい市入札執行傍聴規則
平成26年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、つくばみらい市が執行する入札の傍聴に関し必要な事項を定めることにより、入札及び契約の透明性を図り、市民との信頼を深め、もって公正かつ適正な入札及び契約の確保に資することを目的とする。
(手続)
第2条 入札の傍聴を希望する者は、入札執行予定時刻の10分前までに入札傍聴受付簿(様式第1号)に氏名、住所等を記入し、入札執行者の許可を受けなければならない。
(定員)
第3条 傍聴人の定員は、原則として5名とし、先着順とする。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 入札の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、入札執行者が傍聴を不適切と認めた者
(傍聴人の行為の制限)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 帽子等を着用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、入札の妨害になるような挙動をすること。
(傍聴人に対する退場命令等)
第6条 入札執行者は、傍聴人が前条の規定に違反したときは、傍聴を禁じ、又は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項の規定により傍聴を禁じ、又は退場を命ぜられたときは、速やかにこれに従わなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。