○つくばみらい市身体障害者手帳の交付等に関する規則
平成26年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表10の2の規定に基づく身体障害者手帳の交付等に関する事務の処理に関し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手帳の申請)
第2条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、身体障害者手帳交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(茨城県社会福祉審議会への諮問)
第4条 施行令第5条第1項の規定による諮問は、身体障害者手帳諮問書(様式第15号)によるものとする。
(厚生労働大臣への認定の依頼)
第5条 施行令第5条第2項の規定による認定の依頼は、身体障がい者障がい程度認定依頼書(様式第16号)によるものとする。
(却下の通知)
第6条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書(様式第17号)によるものとする。
(診査を受けるべき旨の通知)
第7条 施行令第6条第1項の規定による通知は、身体障がい者障がい程度診査通知書(様式第18号)によるものとする。
2 施行令第6条第2項の規定による通知は、身体障がい者障がい程度診査依頼通知書(様式第19号)によるものとする。
(手帳交付台帳)
第8条 施行令第9条第1項に規定する台帳は、身体障害者手帳交付台帳(様式第20号)によるものとする。
(更生指導台帳)
第9条 つくばみらい市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障がい者更生指導台帳(様式第21号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(居住地等の変更)
第10条 施行令第9条第2項又は第4項の規定による届出は、身体障がい者居住地・氏名変更届(様式第22号)によるものとする。
第11条 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは、速やかに、その者に係る身体障がい者更生指導台帳の写しを作成し、新居住地の都道府県知事又は指定都市の長に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が茨城県内の他の市町村に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは、速やかに、その者に係る身体障がい者更生指導台帳を新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務所を設置する市町村にあっては、その福祉に関する事務所の長)に送付しなければならない。
(再交付の申請)
第12条 施行規則第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第24号)によるものとする。
(手帳の返還)
第13条 市長は、法第16条第1項、施行規則第7条第2項及び第8条第2項の規定による返還(つくばみらい市長が交付した身体障害者手帳の返還を除く。)があったときは、身体障害者手帳返還確認書(様式第25号)により茨城県知事に報告するものとする。
2 法第16条第2項の規定による返還の命令は、身体障害者手帳返還命令通知書(様式第26号)によるものとする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(平27規則32・全改)
(平30規則14・全改)
(平30規則8・全改)
(平30規則8・全改)
(平30規則8・全改)
(平30規則8・全改)
(平30規則8・全改)
(平30規則8・全改)
(平30規則8・全改)
(平30規則8・全改)
(平30規則8・全改)
(平30規則8・全改)
(平30規則8・全改)
(平30規則8・全改)
(平28規則14・一部改正)
(平27規則32・全改)
(平27規則32・全改)
(平28規則14・一部改正)