○つくばみらい市放課後児童対策事業に関する事務をつくばみらい市教育委員会に委任する規則

平成26年3月27日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、つくばみらい市放課後児童対策事業に関する事務をつくばみらい市教育委員会に委任する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

つくばみらい市放課後児童対策事業に関する事務をつくばみらい市教育委員会に委任する規則

平成26年3月27日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月27日 規則第5号