○つくばみらい市景観条例

平成26年3月26日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観計画(第6条・第7条)

第3章 行為の規制等(第8条―第15条)

第4章 景観重要建造物等(第16条・第17条)

第5章 表彰及び助成(第18条・第19条)

第6章 景観審議会(第20条―第22条)

第7章 景観アドバイザー(第23条―第25条)

第8章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、つくばみらい市(以下「市」という。)における良好な景観の形成を促進するために必要な事項を定めることにより、将来に向け魅力ある地域景観を有するまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく命令において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。

3 市は、良好な景観に関する啓発及び知識の普及を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 市は、景観に関する調査研究を行うとともに、景観に関する資料の収集及び提供に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、良好な景観の形成に努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動において、良好な景観の形成に関与する主体であることを認識し、良好な景観の形成に努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画)

第6条 市は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、景観計画を定めるものとする。

2 景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)は、市の全域とする。

3 市長は、景観計画区域のうち、市の魅力向上において特に重点的に良好な景観の形成に関する施策を図る必要があると認める区域について、景観形成の重点地区(以下「景観形成重点地区」という。)に指定することができる。

4 市長は、景観形成重点地区を指定したときは、景観計画に当該地区に係る良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観計画への適合)

第7条 景観計画区域内において、建築物の建築等又は工作物の建設等を行おうとする者は、当該建築物又は工作物の形態及び意匠が景観計画に適合するよう努めなければならない。

第3章 行為の規制等

(行為の届出)

第8条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、規則で定める届出書により行うものとする。

(届出を要する行為)

第9条 法第16条第1項第4号に規定する届出を要する行為として条例で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積とする。

(届出の適用除外)

第10条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、景観計画に定める区域の区分に応じ、別表に掲げる行為以外のものとする。

(特定届出対象行為)

第11条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。

(事前協議)

第12条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ、市規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。

2 市長は、市の景観計画区域内において、国の機関又は地方公共団体が法第16条第1項又は第2項の規定による届出を要する行為をしようとする場合において、当該国の機関又は地方公共団体が法第16条第5項後段の規定による通知をしようとするときは、当該国の機関又は地方公共団体に対して、あらかじめ、前項の規定による協議(以下「事前協議」という。)をするよう要請するものとする。

(助言及び指導)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、事前協議をした者に対して、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(勧告等に係る意見聴取)

第14条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令(以下「勧告等」という。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、つくばみらい市景観審議会の意見を聴くものとする。

(公表)

第15条 市長は、次に掲げる者について、市規則で定めるところによりその氏名等を公表することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者

(2) 正当な理由なく勧告等に従わない者

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときその他意見の聴取が困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

第4章 景観重要建造物等

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第16条 景観重要建造物の所有者及び管理者が行う法第25条第2項に規定する景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の焼失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告すること。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第17条 景観重要樹木の所有者及び管理者が行う法第33条第2項に規定する景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(3) 当該景観重要樹木の状況について定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告すること。

第5章 表彰及び助成

(表彰)

第18条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物その他のものについて、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 市長は、前項の規定による表彰のほか、良好な景観の形成に著しく貢献していると認められる個人又は団体を表彰することができる。

(景観重要建造物等の所有者等に対する助成)

第19条 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者又は管理者に対し、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に要する経費の一部を予算の範囲内において助成することができる。

第6章 景観審議会

(設置)

第20条 景観計画の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、つくばみらい市景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項等)

第21条 審議会は、次に掲げる事項に関し、市長の諮問に応じ調査審議する。

(1) 景観計画の変更に関すること。

(2) 勧告等に関すること。

(3) 法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定に関すること。

(4) 法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定に関すること。

(5) その他良好な景観の形成に係る事項に関すること。

(組織等)

第22条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、市民、関係団体の代表者、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

第7章 景観アドバイザー

(設置)

第23条 市における良好な景観の形成を推進するため、技術的及び専門的な助言を行う景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(所掌事項)

第24条 アドバイザーは、次に掲げる事項について助言を行う。

(1) 勧告等に関すること。

(2) 法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定に関すること。

(3) 法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定に関すること。

2 市長は、次に掲げる場合において必要と認めるときは、アドバイザーに意見を聴くことができる。

(1) 景観計画を変更しようとするとき。

(2) 事前協議をするとき。

(3) その他良好な景観の形成のため特に必要と認めるとき。

(定数及び任期)

第25条 アドバイザーの定数は、3人以内とする。

2 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第8章 雑則

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3章から第5章までの規定は、平成26年8月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分



対象となる行為

景観計画区域

景観形成重点地区

建築物等

新築、増築、改築、移転

建物の高さ

10mを超えるもの

建物の高さ

10mを超えるもの

延床面積

1,000m2を超えるもの

延床面積

500m2を超えるもの

外観の過半を変更する修繕等

建物の高さ

10mを超えるもの

建物の高さ

10mを超えるもの

延床面積

1,000m2を超えるもの

延床面積

500m2を超えるもの

工作物等

新設、増設、改築、移転

高さ

10mを超えるもの

ただし、携帯電話基地局以外の電話柱、その他これに類する工作物及び架空電線路用並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く。

高さ

建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条の適用を受けるもの

外観の過半を変更する修繕等

高さ

10mを超えるもの

ただし、携帯電話基地局以外の電話柱、その他これに類する工作物及び架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く。

高さ

建築基準法第88条の適用を受けるもの

開発行為等

土地の区画又は形質の変更

面積

500m2を超えるもの

面積

500m2を超えるもの

法面、擁壁の設置

高さ及び長さ

高さが5mを超え、かつ、長さが10mを超えるもの

ただし、携帯電話基地局以外の電話柱、その他これに類する工作物及び架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く。

高さ及び長さ

高さが5mを超え、かつ、長さが10mを超えるもの

その他

土砂、廃棄物、再生資源等の堆積

面積

500m2を超えるもの

面積

300m2を超えるもの

高さ

2.5mを超えるもの

高さ

2mを超えるもの

つくばみらい市景観条例

平成26年3月26日 条例第6号

(平成26年8月1日施行)