○つくばみらい市普通財産の売払いに関する要綱
平成26年1月8日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市が所有する普通財産の売払いに関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号)その他関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払いの対象)
第2条 売払いの対象となる普通財産は、次に掲げる要件を満たす土地とする。
(1) 市において利用することが決定又は予定されているものを除き、現に未利用となっていること。
(2) 土地の有効活用及び財産収入確保の観点から売却することが適当と認められること。
2 市長は、前項に規定する土地を売払いの対象と決定するときは、つくばみらい市市有財産管理委員会要綱(平成26年つくばみらい市告示第3号)第1条の規定により設置するつくばみらい市市有財産管理委員会の意見を聴くものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 市の事業用地の提供者に対する代替地の場合
(2) 公共性が認められる事業のために必要とする土地を公共団体又は事業者に売り払う場合
(3) 狭小な土地、不整形地等で単独で利用することが困難な土地を当該土地に隣接する土地所有者に売り払う場合
(4) 借地権等が設定されている土地の場合
(5) その他市長が認める場合
(契約の方法)
第3条 売払いの対象と決定した土地(以下「売払財産」という。)は、一般競争入札により売り払うものとする。ただし、前条第2項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売り払うことができる。
2 前項本文の一般競争入札による場合において落札者が決定しなかったときは、随意契約により当該売払財産を売り払うことができる。
(売払面積)
第4条 売払財産は、実測面積により売り払うものとする。ただし、現場状況、公図等を比較した結果、境界点間距離がおおむね一致しているときは、公簿面積により売り払うことができる。
(売払価格の決定)
第5条 売払財産を売り払う価格(以下「売払価格」という。)は、一般競争入札により売り払う場合は落札価格とし、随意契約により売り払う場合は次に掲げる価格を参考に市長が決定するものとする。ただし、借地権等が設定されている土地の売払価格については、不動産鑑定士による鑑定価格から国の相続税財産評価基本通達に定める地域別借地権割合相当額を控除した額とする。
(1) 不動産鑑定士による鑑定価格
(2) 当該土地の取得価格
(3) 近傍の類似した土地の売買の実例価格
(4) 近傍の類似した土地の固定資産評価額
(5) 近傍の国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第1項に規定する基準地の標準価格及び地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項に規定する標準地の価格
(入札の公告)
第6条 売払財産の売払いに係る一般競争入札(以下「入札」という。)の公告は、当該入札期日の前日から起算して20日前までにつくばみらい市公告式条例(平成18年つくばみらい市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。
(入札参加者の資格)
第7条 入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない個人又は法人とする。
(1) 法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
(2) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者
(3) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者であって、当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していないもの
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者であって、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていないもの
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者であって、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていないもの
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号の規定に該当する者
(7) 市税等を滞納している者
(入札参加の申込み)
第8条 入札に参加しようとする者は、市長が指定する期日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) つくばみらい市普通財産一般競争入札参加申込書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(入札書の提出)
第10条 入札に参加しようとする者は、入札書(様式第4号)に入札保証金の領収書を添えて、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
(入札の中止等)
第11条 市長は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。この場合において、入札者が損害を受けることがあっても、市は弁償の責めを負わない。
2 前項の規定により入札を中止したときは、市長は、既に納付された入札保証金を還付するものとする。
(落札者の決定)
第12条 落札者は、最低売払価格以上で最高価格の入札を行った者とする。
(入札結果の公表)
第13条 市長は、入札書の開札結果を公表しなければならない。
(落札の無効)
第14条 落札者が落札決定の通知を受けた日から5日以内に売買契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しない場合(市長が特に認める場合を除く。)は、その落札は無効とし、入札保証金は、市に帰属するものとする。
2 前項の規定により落札が無効となったときは、次順位の最低売払価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。
(売買代金の納付)
第15条 売払財産の売買契約を締結した者(以下「買受人」という。)は、当該契約締結の日から30日以内に売買代金(契約保証金を納付している場合は、その額を控除した額)を納付しなければならない。
2 市長は、買受人が前項に規定する期限までに売買代金を納付しなかった場合は、契約を解除することができる。この場合において、契約保証金は、市に帰属するものとする。
(所有権移転登記等)
第16条 売払財産の所有権移転登記は、売買代金の全額が納付された後、速やかに市が行うものとする。
2 売払財産の引渡しは、所有権移転登記が完了した日に現状のまま行うものとする。
(費用負担)
第17条 売買契約の締結に要する費用及び所有権移転登記の手続きに要する費用は、買受人の負担とする。
2 土地の境界確定等に伴う費用及び不動産鑑定に要する費用は、買受人の負担とする。ただし、市の都合により売り払う場合は、この限りでない。
(利用条件)
第18条 市長は、売払財産の売払い後の利用について、条件を付することができる。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。