○つくばみらい市市有財産管理委員会要綱

平成26年1月8日

告示第3号

(設置)

第1条 つくばみらい市市有財産の管理、処分等に関する事項を審議するため、つくばみらい市市有財産管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 市有財産の管理及び処分に関すること。

(2) 市有財産の処分価格の評定に関すること。

(3) 市有財産の具体的な利用計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、市長公室長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長及び会計管理者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市市有財産管理委員会要綱

平成26年1月8日 告示第3号

(平成26年1月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成26年1月8日 告示第3号