○つくばみらい市公の施設の指定管理者選定評価委員会要綱
平成25年11月21日
告示第199号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者の選定その他指定管理者制度の適正な運営を行うため、つくばみらい市公の施設の指定管理者選定評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 指定管理者の募集要項の審査に関すること。
(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(3) 協定書の審査に関すること。
(4) 指定管理者の行った管理運営の評価に関すること。
(5) 指定管理者の指定の取消し等の審査に関すること。
(6) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には副市長、副委員長には市長公室長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 第1項の規定にかかわらず、委員長は必要と認める者を委員として加えることができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に学識経験を有する者又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平31告示35・一部改正)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、行政経営デジタル戦略課において処理する。
(平31告示35・令5告示70・一部改正)
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第12号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第102号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市公の施設の指定管理者選定評価委員会要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27告示12・平31告示35・平31告示102・一部改正)
副市長、市長公室長、総務部長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長、会計管理者、議会事務局長、財政課長 |