○つくばみらい市土地開発基金運用委員会要綱
平成25年10月1日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市土地開発基金管理規第8条第2項の規定に基づき、つくばみらい市土地開発基金運用委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、市長公室長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係課長及び関係職員を会議に出席させ、説明させ、又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。