○つくばみらい市土地開発基金運用委員会要綱

平成25年10月1日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市土地開発基金管理規第8条第2項の規定に基づき、つくばみらい市土地開発基金運用委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、市長公室長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係課長及び関係職員を会議に出席させ、説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市土地開発基金運用委員会要綱

平成25年10月1日 告示第172号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成25年10月1日 告示第172号