○つくばみらい市歩道整備基本計画策定委員会要綱

平成25年8月21日

告示第147号

(開催)

第1条 つくばみらい市歩道整備基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するに当たり、広く意見を求めるため、つくばみらい市歩道整備基本計画策定委員会(以下委員会」という。)を開催する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 歩行空間の改善及び創出に関する事項

(2) 基本計画に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議長

(2) 常総警察署を代表する者

(3) 土浦土木事務所を代表する者

(4) 副市長

(5) 教育長

(6) 市立小学校又は市立中学校の校長又は教頭

(7) 市立小学校又は市立中学校のPTAを代表する者

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から基本計画の策定が終了する日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、学識経験を有する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市歩道整備基本計画策定委員会要綱

平成25年8月21日 告示第147号

(平成25年8月21日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成25年8月21日 告示第147号