○つくばみらい市歩道整備基本計画策定委員会要綱
平成25年8月21日
告示第147号
(開催)
第1条 つくばみらい市歩道整備基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するに当たり、広く意見を求めるため、つくばみらい市歩道整備基本計画策定委員会(以下委員会」という。)を開催する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 歩行空間の改善及び創出に関する事項
(2) 基本計画に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議長
(2) 常総警察署を代表する者
(3) 土浦土木事務所を代表する者
(4) 副市長
(5) 教育長
(6) 市立小学校又は市立中学校の校長又は教頭
(7) 市立小学校又は市立中学校のPTAを代表する者
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から基本計画の策定が終了する日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、学識経験を有する者をもって充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。