○つくばみらい市特産品地域ブランド推進協議会に関する要綱

平成25年7月11日

告示第120号

(開催)

第1条 豊かな自然、文化、歴史のもとに生産されるつくばみらい市特産品のブランド化を推進し、地域産業の活性化を図るため、つくばみらい市特産品地域ブランド推進協議会(以下「協議会」という。)を開催する。

(検討事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) つくばみらい市特産品に関すること。

(2) つくばみらいブランド創出のための特産品開発及び支援に関すること。

(3) つくばみらいブランド創出に係る広報活動、情報交換等に関すること。

(4) その他つくばみらいブランド創出のために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 農商工業の分野において優れた見識を持つ者

(2) つくばみらい市商工会長

(3) 茨城みなみ農業協同組合が推薦する者

(4) 茨城県県南農林事務所が推薦する者

(5) 副市長

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(令4告示13・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、つくばみらい市商工会長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 協議会に、専門的事項について調査検討するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の部員は、専門分野の団体等から推薦を受けた者及び市長が必要と認める者をもって充てる。

3 専門部会に、部員の互選による部会長を置く。

4 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。

(アドバイザー)

第8条 協議会に、アドバイザー若干人を置くことができる。

2 アドバイザーは、つくばみらいブランド及び地域イメージの向上に関し、専門的知識及び技能を有する者の中から市長が委嘱する。

3 アドバイザーは、協議会又は専門部会の要請により、専門的見地からの助言指導を行う。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、産業経済課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員の意見を聴いて定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市特産品地域ブランド推進協議会に関する要綱

平成25年7月11日 告示第120号

(令和4年2月3日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成25年7月11日 告示第120号
令和4年2月3日 告示第13号